不在者投票(指定病院・老人ホーム等における不在者投票)

ページ番号1003972  更新日 2022年2月8日

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概要

都道府県選挙管理委員会が指定する施設(病院・老人ホーム・介護老人保健施設・身体障碍者支援施設・保護施設)などに入院・入所している人で、不在者投票事由に該当する人は、自分が入院・入所している施設等で不在者投票が行えます。
また、刑事施設・労役場・留置施設・少年院等の収容者も当該施設で不在者投票が行えます。
どちらも、原則としてそれぞれの施設長が不在者投票管理者となり、投票用紙の請求を行います。

不在者投票のながれ(施設庁が請求する場合)

  1. 施設長が白山市選挙管理委員会に不在者投票宣誓書兼請求書を送付する。
  2. 白山市選挙管理委員会から施設長あてに投票用紙等が送付される。(施設で投票を行う意思がある選挙人分を一括して請求を行う)
  3. 各施設において不在者投票を実施する。
  4. 記載された不在者投票用紙を封筒にいれ、白山市選挙管理委員会に送付する。

注意点

あくまで、選挙人(投票者)の投票の意思をもって請求をすることになります。
意思がないのに請求したり、別人が投票用紙を記載することは法律で禁止されており罰せられます。

平成25年度の公職選挙法改正により、不在者投票実施の際は外部立会人の導入などの公正確保の努力義務が課せられています。外部立会人の選定など詳しいことは、白山市選挙管理委員会にお問い合わせください。

また、不在者投票という制度上、特に国政選挙では、同じ施設内に様々な選挙区の方が混在することになります。このようなことから、施設内でのポスター掲示はもちろん、投票所内での氏名掲示を行わないこととなっていますのでお気を付けください。(氏名がわからないという方に一覧などを個別で見せることは問題ありませんが、投票を強制したり誘導したりしてはいけません。また、終了後は速やかに一覧などは片づけてください)

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このページに関するお問い合わせ

白山市選挙管理委員会事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9581 ファクス:076-274-9518
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