不在者投票(郵便投票)
概要
郵便による不在者投票は、病院などの指定施設での投票や、名簿登録地以外の不在者投票などの一般的な不在者投票も行うことができない体に重度の障害がある人のために設けられた特例的な不在者投票です。
これは、不在者投票管理者と呼ばれる責任者がいない場所での投票用紙の記入となるため、公平・公正の観点から厳格な基準の元認められるものと考えれられているからです。
郵便による不在者投票が認められている対象者
下記のいずれかに該当する選挙人の方が該当します。(〇印の方)
1.身体障害者手帳をお持ちの選挙人の方で、次のような障害のある方。
障害名 | 障害の程度 1級 |
障害の程度 2級 |
障害の程度 3級 |
---|---|---|---|
両下肢・体幹・移動機能の障害 | 〇 | 〇 | |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 〇 | 〇 | |
免疫・肝臓の障害 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.戦傷病者手帳をお持ちの選挙人の方で、次のような障害のある方。
障害名 |
障害の程度 特別項症 |
障害の程度 第1項症 |
障害の程度 第2項症 |
障害の程度 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢・体幹の障害 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
3.介護保険の被保険者証をお持ちの選挙人の方で、要介護状態区分が下記の方。
要介護状態区分 |
要支援 1 |
要支援 2 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 |
不在者投票のながれ(郵便投票)
郵便投票の事前申請(郵便等投票証明書の交付申請)
郵便投票の対象者の方は、その旨を証明する「郵便等投票証明書」の交付をあらかじめ受けなければなりません。
- 上記対象者であることを証明できる手帳や証明書を持参(郵送)し、申請書に署名のうえ、白山市選挙管理委員会に証明書の交付申請を行います。
- 白山市選挙管理委員会は書類審査のうえ、対象者であることが認められれば、郵便等投票証明書を交付します。
郵便投票の方法
- 3.選挙人は、選挙期日の4日前まで(必着)に郵便等投票証明書と投票用紙請求書を白山市選挙管理委員会に郵便で送付し、投票用紙を請求します。
- 4.白山市選挙管理委員会は書類審査のうえ、投票用紙および投票用封筒などを郵便で交付します。
- 5.自宅などで投票用紙に候補者の名前等を記載します。
- 6.投票用封筒に入れた後、封筒に署名をし、白山市選挙管理委員会に郵便で送付します。
郵便投票における代理記載制度
上記郵便投票の該当者のうち、加えて自ら投票の記載をすることができないものとして定められた下記のような障害がある方はあらかじめ白山市選挙管理委員会に届けた者に投票に関する記載をさせることができます。(代理記載制度)
身体障害者手帳 |
障害の程度 1級 |
---|---|
上肢・視覚の障害 |
〇 |
戦傷病者手帳 |
障害の程度 特別項症 |
障害の程度 第1項症 |
障害の程度 第2項症 |
---|---|---|---|
上肢・視覚の障害 |
〇 |
〇 |
〇 |
郵便投票の事前申請(郵便等投票証明書の交付申請)
郵便投票の代理記載制度を利用する際も、同様に「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。その際に同時に代理記載の方法により投票を行うことも合わせて申請します。
また、代理記載人となる人の同意書と宣誓書も提出していただく必要があります。
詳細は、白山市選挙管理委員会にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
白山市選挙管理委員会事務局
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