不在者投票(名簿登録地以外における不在者投票)

ページ番号1003971  更新日 2023年3月3日

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概要

白山市の選挙人名簿に登録されている市民が、長期出張中などで、当日投票所あるいは期日前投票所に来ることができない場合、現在滞在している市区町村選挙管理員会に出向いて投票をすることができます。

不在者投票のながれ

白山市選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、投票します。

  1. 「不在者投票宣誓書兼請求書」をダウンロードの上、必要事項を記載する。
  2. 白山市選挙管理委員会に郵送する。(ファクスやメール等での請求はできません。)
  3. 白山市選挙管理委員会において審査の上、認められた場合、対象者に投票用紙や封筒を郵便で交付する。
  4. 交付された投票用紙や封筒等を開いたり記載せず、そのまま滞在している選挙管理委員会に持参する。
  5. 滞在地の選挙管理委員会のもとで投票を行う。
  6. 滞在地の選挙管理委員会から白山市選挙管理委員会に記載済み投票用紙等が送付される。
  7. 白山市選挙管理委員会に到着後、所定の手続きのうえ、投票箱に投函される。

不在者投票用紙等のオンライン申請について

これまでの書面による請求の他にマイナンバーカードを利用し、マイナポータル【ぴったりサービス】からオンライン請求をすることができるようになりました。

ただし、この手続きにはマイナンバーカード・マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたは、ICカードリーダーが必要となります。

不在者投票を行える期間

投票ができる期間:選挙期日の公示(告示)の翌日から選挙期日の前日まで
(ただし、滞在地選管で選挙が行われていない場合は執務時間内に限られるため、実質月曜日から金曜日の間のみ)

投票時間:午前8時30分より午後8時まで
(ただし、滞在地選管で選挙が行われていない場合は執務時間内に限られる)

注意事項

4.に記載していますが、郵便で交付された投票用紙等は、密封されています。これを開封せずそのままの状態で滞在地の選挙管理委員会に持参してください。開封してしまいますと無効となります。
また、選挙期日当日までに白山市選挙管理委員会に到着していないといけません。投票用紙の交付及び、記載済み投票用紙の送付には時間がかかりますので、郵便での請求及び到着後の滞在地の選挙管理委員会での投票は到着後できるだけ早急に行ってください。

書類等

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このページに関するお問い合わせ

白山市選挙管理委員会事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9581 ファクス:076-274-9518
白山市選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。