白山市開発許可等の基準に関する条例に基づくまちづくり開発制度

ページ番号1001660  更新日 2023年11月30日

印刷大きな文字で印刷

白山市開発許可等の基準に関する条例(平成23年10月1日施行)

条例制定の背景と概要

昭和50年6月6日に市街化区域と市街化調整区域に区域区分(線引き)された松任地域においては、市街化調整区域に点在する集落で人口減少や高齢化が進んでいます。
また、美川、鶴来地域においては、平成24年6月5日に線引きされたことにより、市街化調整区域となる集落では土地利用が厳しく制限されました。
こうした地域の実情に対応するため、「白山市開発許可等の基準に関する条例」を制定し、市街化調整区域で認める開発行為の基準を定めました。
また、都市計画の一元化に伴い、均衡ある発展をめざして、都市計画の区域区分ごとに一定の基準を定めました。

白山市開発許可等の基準に関する条例に基づくまちづくり開発制度

制度の趣旨

市街化調整区域に点在する集落について、地域性(集落AおよびB)に応じて、新規居住者を呼び込む一定の開発や建築を認め、土地資源の有効活用と集落の活力維持を図ります。

集落A

地域性による集落の分類

市街化区域に隣接し、かつおおむね50戸以上の建物(うち25戸は市街化区域の建物を含めてよい)が連たんする集落

開発等の主な基準
  • 市長が指定した区域内において、一定の開発や建築を認めます
  • 道路の新設は不可
  • 1区画の最低敷地面積は200平方メートル
  • 建築物の高さは10メートル以下

集落B

地域性による集落の分類

市街化区域に隣接しない集落

開発等の主な基準
  • 市長が認定した「まちづくり開発計画」に基づく一定の開発や建築を認めます
  • 1区画の最低敷地面積は230平方メートル
  • 建築物の高さは10メートル以下

これまでにまちづくり開発制度を活用した地区

都市計画法第34条11号(集落A)

  • 部入道町(平成24年12月5日 告示)
  • 村井町中村区(平成25年10月25日 告示)

都市計画法第34条12号(集落B)

  • 八田中町(平成24年12月5日 告示)
  • 村井町東馬渡区(平成24年12月5日 告示)
  • 相川町、東相川区(平成28年7月21日 告示)
  • 内方新保町(平成29年7月5日 告示)

市街化調整区域における開発許可等の判断基準

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。