土地開発協議に関すること

ページ番号1001659  更新日 2022年2月8日

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土地開発について

白山市内において土地開発を行う場合は、事前に土地開発に関する協議を行う必要があります。
土地開発に関する協議は、市の関係部局で構成されている土地開発審査会でその整備の内容等について協議します。
ただし、内容によっては、別途関係部局と詳細な協議を要する場合もあります。

土地開発協議の目的とは

無秩序な土地開発を防止するとともに、公共の施設等の整備改善を図り、安全で快適な環境の整備及び健康でやすらぎを実感できるまちづくりの発展に寄与することを目的にしています。

土地開発とは

建築物の建築、特定工作物の建設及びその他の用(駐車場、資材置き場等)に供する目的で行うもので、営農目的以外の土地の区画形質の変更を行うことをいいます。

土地区画形質の変更とは

  • 区画の変更・・・従前敷地の区画を変更することをいいます。
  • 形の変更・・・切土、盛土等によって、土地の形質を変更することをいいます。
  • 質の変更・・・農地を宅地にするなど、土地の有する性質を変更することをいいます。

土地開発協議に必要な要件は

都市計画区域(松任地域、美川地域、鶴来地域)において行う土地開発。
都市計画区域外(河内地域、吉野谷地域、鳥越地域、尾口地域、白峰地域)において行う1,000平方メートル以上又は住宅戸数 3戸以上の土地開発。

技術的な基準は

白山市土地開発指導要綱の技術基準(別表)による整備が必要です。

提出する図書は

土地開発協議書(様式第1号)を1部提出して下さい。
土地開発協議書に添付する書類については次のとおりです。

  • 位置図・・・縮尺1/2500~1/3000(住宅明細図など)
  • 地積図・・・法務局備え付けの地図(公図)
  • 造成計画平面図
    • 縮尺1/500~1/100(敷地に隣接する道路(農道)・水路も含めて明記して下さい)
    • 建物がある場合は建物の位置、駐車場のある場合は区画割を記入して下さい。
  • 造成計画断面図、構造図・・・縮尺1/50~1/100(敷地に隣接する道路(農道)・水路も含めて明記して下さい)
  • 排水施設計画平面図、給水施設計画平面図・・・1/500~1/100(自己住宅の目的で行う開発行為にあっては、給水施設計画平面図は除く。)
  • 現況写真
  • 理由書・・・土地利用の理由を記入して下さい。ただし、市街化調整区域の土地開発の場合に限ります。
  • 地区計画届出書受理書・・・地区計画が定められている区域内の場合

土地開発審査会の開催日は

土地開発審査会は次に揚げる日に開催されます。

  • 4月から翌年1月まで毎月10日、20日、30日(ただし、12月30日は除きます)
  • 2月10日及び20日
  • 3月1日、10日、20日及び30日
  • 審査会開催日が休日の場合は、その翌日となります。

土地開発審査書の提出期限は

土地開発審査会の開催される10日前までに提出をお願いします。

問い合わせ先

白山市建設部建築住宅課開発指導係

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。