市街化調整区域における土地活用や建築

ページ番号1001657  更新日 2022年2月8日

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計画的な都市づくりや自然環境保護の観点から、市街化調整区域では、原則として建物を建てることを制限していますが、法令で建築が認められているものもあります。

市街化調整区域に建築できる建築物等について

市街化調整区域で建築できる主な建物は、次のとおりです。

建築に際して、都市計画法の許可が必要なもの
  • 既存宅地(※1)における自己の専用住宅
  • 分家住宅
  • 収用対象事業による移転
  • 区域周辺に居住している方が利用する次の建築物
    • 日常生活に必要な物品を販売する小規模な店舗等
    • 宿泊施設がない小規模な社会福祉施設、診療所 など
都市計画法の許可を必要としないもの
  • 農作業所、農機具格納庫
  • 線引き前に適法に建築された建築物の、同一敷地内における構造、規模、用途の変わらない建替えや増築 など

(※1)おおむね50以上の建築物が連担している地域内にあり、かつ、線引き前より登記地目が「宅地」の土地を原則とする

ご注意ください!

許可等の判断に際しては、建築物の種類ごとに立地場所、敷地面積、接する道路などの許可基準が定められており、それらの基準に適合するものでなければ許可されませんので、個別にご相談ください。
また、建てようとする土地が農地の場合は、農地転用ができる農地かどうかの確認が必要です。
開発許可が不要な場合でも、事前に土地開発協議が必要です。

既存建築物(※2)の建替えや増築について

1、構造、規模、用途の変わらない建替え
過去に適法に建てられた既存の建築物を全て解体し、同一敷地内において、構造、規模、用途(※3)が変わらない建替えをする場合、原則として、都市計画法の許可を受けなくても建替えができます。
2、用途が変わらない増築
過去に適法に建てられた既存の建築物を残して、同一敷地内において、用途が変わらない増築をする場合も、原則として、都市計画法の許可を受けなくてもできます。

(白山市では、上記のいずれかに該当する場合、建築確認申請の前に、都市計画法の許可を受けなくてもよい旨の証明(「開発行為等適合証明」)の交付を受ける必要があります。)

  • (※2)市街化調整区域となる前日までに適法に建築されている建築物。
  • (※3)建築物の使用目的。(住宅や店舗等)

ご注意ください!

  • 都市計画法の許可を受けて建てられた建築物については、当初許可された方でなければ建替え等ができない場合があります
  • 上記のほか、建築に際しては、建築基準法等の他法令に適合する必要があります。

その他関連事項

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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