エコハウス設備設置費補助のご案内

ページ番号1009959  更新日 2024年11月27日

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エコハウス設備設置費補助のご案内

 市では、再生可能エネルギーの普及及び住宅の環境性能の向上を促進し、温室効果ガスの排出を抑え地球温暖化を防止するため、エコな生活につながる住宅設備の設置費用の一部を助成します。

補助の対象となる設備・補助率・補助限度額

補助の対象となる費用は、エコハウス設備等の設置に必要な費用及びこれと一体不可分の工事に要する費用(これらの費用について国又は石川県から補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を控除した費用)になります。

※竣工試験立会費、申請手続費、事務諸経費は補助対象費用に含めません。
 

補助対象設備

補助率 補助額

(ア)住宅用太陽光発電システムと

 住宅用蓄電システムの併設設置

補助対象費用の2分の1に相当する額

最大10万円 

(イ)住宅用蓄電システムの付加設置 補助対象費用の2分の1に相当する額

最大5万円

(ウ)HEMS(住宅用エネルギー管理システム)の同時設置

 (ア)又は(イ)と同時に設置する場合に限る

補助対象費用に相当する額

最大1万円

(エ)木質バイオマスストーブの設置

 (薪又はペレットストーブ)

補助対象費用の2分の1に相当する額

最大8万円

(オ)家庭用小型風力発電機の設置 補助対象費用に相当する額

最大6万円

(カ)住宅用太陽熱利用システムの設置 補助対象費用に相当する額

最大3万円

(キ)開口部の断熱改修 補助対象費用の2分の1に相当する額

最大5万円

 

補助対象設備の要件

全ての設備に共通するもの

  1. 未使用のものであること。
  2. 補助金の交付対象者となる者が購入するものであること。
  3. リース品ではないこと。
  4. 設置する補助対象設備について、過去に白山市から補助金の交付を受けていないこと。
  5. 設置に関して、法令、条例等に適合していること。

住宅用太陽光発電システム・住宅用蓄電システム・HEMSの要件

【住宅用太陽光発電システム】

  1. 太陽電池の公称最大出力の合計値が2キロワット以上であること
  2. 電力会社と、太陽光発電設備の系統連系に伴う電力受給に関する契約を締結していること
  3. 発電した電力を自らが居住する住宅において使用すること
  4. 配線方法が余剰配線であること(全量配線でないこと)
  5. 発電する電力量を測定できること

※太陽光発電システム単体の設置では、補助の対象になりません。

【住宅用蓄電システム】

  1. 太陽光発電システム等の設備と常時接続し、当該設備において発電する電力の充放電ができること
  2. 定置型のものであって、蓄電容量が2キロワット時以上であること
  3. 蓄電した電力を自己が居住する住宅(併用住宅の場合は、個人住居部分)に供給すること。

【HEMS】

  1. 住宅居住者が使用する空調、照明等の電力使用量を個別に計測し、及び蓄積し、見える化が図られていること。
  2. エコーネットライトによる空調、照明等の電力使用量を調整するための制御機能を有していること。
  3. エコーネットライトを標準的なインターフェースとして搭載していること。

木質バイオマスストーブの要件

  1. 木質ペレット(間伐材、端材等の木材を粉砕したものを円筒状に固めたものをいう。)又は薪を燃料として使用するものであること。
  2. 安定した燃焼を確保するため、燃料の定量的な供給ができる構造であること。

家庭用小型風力発電機の要件

  1. 家庭への電力供給のため、風力で風車の羽根を回し、その回転運動を発電機に伝えて発電するものであること。
  2. 発電機の定格出力が200ワット以上のものであること。

住宅用太陽熱利用システムの要件

  1. 住宅の屋根等への設置に適し、不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器及び蓄熱槽から構成され、給湯及び空調に利用するものであること。

開口部の断熱改修の要件

  1. 石川県が実施する住まいの省エネ促進事業費補助金の交付を受けたものであること。
  2. 次のアからウのいずれかに該当する既存住宅の開口部の断熱改修であること。
  • ア 既存窓ガラスの複層ガラス等への交換
  • イ 内窓の新設又は既存内窓の交換
  • ウ 既存窓又は既存ドアの交換

補助金の交付対象となる方

  1. 補助対象設備のいずれかを導入する者であること。
  2. 当該補助対象設備の設置に関し、本市の他の補助制度による補助金その他これに準ずるものの交付を受けていないこと。
  3. 市税を滞納していないこと。
  4. 自ら所有し、かつ、居住することを目的として市内の補助対象設備が設置された住宅を購入する者
  5. 各設備ごとに、別に定める要件を全て満たす者とする。

※営利を目的として補助対象設備を設置する場合及び集合住宅に設置する場合は、補助対象になりません。

申請にあたっての注意事項

※補助を受ける場合は、工事着工2週間前までに申請が必要です(断熱改修除く)。申請後、決定通知書を受け取ってから工事を開始してください。

※事業が年度をまたぐ場合は補助対象外となります。ご注意ください。

※予算の上限に到達次第、申請の受付を終了いたしますので、予めご了承ください。

申請にあたっての提出書類

交付申請時

申請書のうち、全設備で共通となる様式と各設備ごとに必要な様式があります。

各設備ごとに必要な様式(交付申請時)

(ア)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電システムの併設設置

(イ)住宅用蓄電システムの付加設置

(ウ)HEMS(住宅用エネルギー管理システム)の同時設置(ア又はイと同時に設置する場合)

 

(エ)木質バイオマスストーブの設置(薪又はペレットストーブ)

※ストーブの誓約書には署名と押印が必要です。

 

(オ)家庭用小型風力発電機の設置

 

(カ)住宅用太陽熱利用システムの設置

 

(キ)開口部の断熱改修

(この請求書は、ページ下部の請求書と同一です。)

※開口部の断熱改修については、実績報告書の提出が不要です(交付申請書と請求書の提出で完結します)。

変更・中止時

太陽光・蓄電池・HEMS、ストーブの設置工事途中の値引き・設備の変更、事業自体の中止がある場合、速やかに変更承認申請書をご提出ください。

※風力・太陽熱・開口部の断熱改修での変更・中止の場合は、環境課までご連絡ください。

実績報告時

工事が完了し、提出書類が準備でき次第、速やかにご提出ください。

また、実績報告書と補助金請求書は同時にご提出ください。

各設備ごとに必要な様式(実績報告時)

(ア)住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電システムの併設設置

(イ)住宅用蓄電システムの付加設置

(ウ)HEMS(住宅用エネルギー管理システム)の同時設置(ア又はイと同時に設置する場合)

 

(エ)木質バイオマスストーブの設置(薪又はペレットストーブ)

 

(オ)家庭用小型風力発電機の設置

 

(カ)住宅用太陽熱利用システムの設置

補助金請求書

補助金交付要綱

白山市エコハウス設備設置事業費補助金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
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