エコハウス設備設置費補助のご案内

ページ番号1009959  更新日 2025年5月8日

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エコハウス設備設置費補助のご案内

 市では、再生可能エネルギーの普及及び住宅の環境性能の向上を促進し、温室効果ガスの排出を抑え地球温暖化を防止するため、エコな生活につながる住宅設備の設置費用の一部を助成します。

補助の対象となる設備・補助率・補助限度額

補助の対象となる費用は、エコハウス設備等の設置に必要な費用及びこれと一体不可分の工事に要する費用(これらの費用について国又は石川県から補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を控除した費用)になります。

※竣工試験立会費、申請手続費、事務諸経費は補助対象費用に含めません。

※PPA、リースの対象は(ア)又は(ア)(オ)の併設設置のみです。

補助対象設備 補助率 補助額

(ア)住宅用太陽光発電システムと

 住宅用蓄電システムの併設設置

 ※PPA、リースも対象内

補助対象費用の2分の1に相当する額 最大10万円
(イ)住宅用蓄電システムの付加設置 補助対象費用の2分の1に相当する額 最大5万円

(ウ)住宅用太陽光発電システムと

 V2H充放電設備

補助対象費用の2分の1に相当する額 最大10万円
(エ)V2H充放電設備 補助対象費用の2分の1に相当する額 最大5万円
(オ)HEMS(住宅用エネルギー管理システム)の同時設置

 (ア)(イ)(ウ)(エ)のいずれかと同時に設置する場合に限る

補助対象費用に相当する額 最大1万円
(カ)木質バイオマスストーブの設置

 (薪又はペレットストーブ)

補助対象費用の2分の1に相当する額 最大8万円
(キ)開口部の断熱改修 補助対象費用の2分の1に相当する額 最大5万円

 

補助対象設備の要件 ※詳細は交付要綱等をご確認ください

全ての設備に共通するもの

  1. 未使用のものであること。
  2. 設置する補助対象設備について、過去に白山市から補助金の交付を受けていないこと。
  3. 設置に関して、法令、条例等に適合していること。

住宅用太陽光発電システム・住宅用蓄電システム・V2H充放電設備・HEMSの要件

【住宅用太陽光発電システム】

  1. 太陽電池の公称最大出力の合計値が2キロワット以上であること
  2. 電力会社と、太陽光発電設備の系統連系に伴う電力受給に関する契約を締結していること
  3. 発電した電力を自ら(PPA及びファイナンスリースにおいては需要家)が居住する住宅において使用すること
  4. 配線方法が余剰配線であること(全量配線でないこと)
  5. 発電する電力量を測定できること

※太陽光発電システム単体の設置では、補助の対象になりません。

【住宅用蓄電システム】

  1. 太陽光発電システム等の設備と常時接続し、当該設備において発電する電力の充放電ができること
  2. 定置型のものであって、蓄電容量が2キロワット時以上であること
  3. 蓄電した電力を自己(PPA及びファイナンスリースにおいては需要家)が居住する住宅(併用住宅の場合は、個人住居部分)に供給すること

【V2H放充電設備】

  1. 太陽光発電システム等の設備と常時接続し、当該設備において発電する電力の充放電ができること
  2. 一般社団法人次世代自動車復興センターにより国の補助事業における補助対象機器として登録されていること

 

【HEMS】

  1. 住宅居住者が使用する空調、照明等の電力使用量を計測し、及び蓄積し、見える化が図られていること。
  2. エコーネットライトによる空調、照明等の電力使用量を調整するための制御機能を有していること。
  3. エコーネットライトを標準的なインターフェースとして搭載していること。

木質バイオマスストーブの要件

  1. 木質ペレット(間伐材、端材等の木材を粉砕したものを円筒状に固めたものをいう。)又は薪を燃料として使用するものであること。
  2. 安定した燃焼を確保するため、燃料の定量的な供給ができる構造であること。

開口部の断熱改修の要件

次のア~エのいずれにも該当するもの
ア 次のいずれかの方法により設置又は交換をするものであること。
 (ア) ガラスを高断熱ガラスに交換する方法
 (イ) 既存の窓の内側に新しい窓を設置する方法
 (ウ) 既存窓を取り除き、断熱窓に交換する方法
イ 熱貫流率が1.9ワット毎平方メートル毎ケルビン以下であること。
ウ 施工箇所に主たる居室(日常生活上在室時間が長い居室をいう。以下同じ。)の外気に接する部分のうち次に掲げるもの以外の部分全てが含まれていること。
 (ア) ガラス交換において、ガラスの寸法が0.1平方メートル未満のもの
 (イ) 内窓設置又は外窓交換において、サッシの外形寸法が0.2平方メートル未満のもの
 (ウ) 天窓その他の換気を目的とする窓
 (エ) 勝手口その他の屋外との出入りを目的とする扉に設置された窓
 (オ) 既に熱貫流率が1.9ワット毎平方メートル毎ケルビン以下である窓
エ 施工箇所が主たる居室、トイレ又は浴室であること。

※トイレ、浴室単体での申請はできません。
 

補助金の交付対象となる方

次のいずれかに該当する者

  1. 自己が所有し、かつ、居住する市内の住宅(住宅用蓄電システム、V2H放充電設備及びHEMSにあっては、店舗等との併用住宅を含む。以下同じ。)に自己所有のエコハウス設備等の設置(開口部の断熱改修にあっては、施工業者に委託して行う当該改修の実施をいう。以下同じ。)を行う市民
  2. 自己が所有し、かつ、居住する目的でエコハウス設備等(開口部の断熱改修を除く。)が設置された住宅を購入する市民
  3. 自己が所有し、かつ、居住する目的で住宅用太陽光発電システムが設置された住宅を購入する市民であって、当該住宅に蓄電池又はV2H放充電設備を設置するもの
  4. 市民が所有し、かつ、居住する市内の住宅に、当該市民を需要家として、PPA又はファイナンスリースにより住宅用太陽光発電システムを設置する者であって、当該システムと併せて蓄電池又はHEMSを設置するもの

※以下に該当する者は対象外

  1. 市税の滞納があること。
  2. エコハウス設備等の設置について、他の告示に基づく補助金(これに準ずる金銭を含む。)の交付を受けていること。
  3. エコハウス設備等の設置が営利を目的としたものであること。ただし、PPA及びファイナンスリースの場合を除く。
  4. エコハウス設備等の設置を行う住宅が集合住宅であること。

申請にあたっての注意事項

※補助を受ける場合は、工事着工2週間前までに申請が必要です。申請後、決定通知書を受け取ってから工事を開始してください。

※事業が年度をまたぐ場合は補助対象外となります。ご注意ください。

※予算の上限に到達次第、申請の受付を終了いたしますので、予めご了承ください。

申請にあたっての提出書類

該当する設備毎の様式をご使用ください。

すでにご申請済の方は、新様式での交付申請書再提出は不要です。変更承認申請書、中止承認申請書、実績報告書ご提出の際は、下記様式をご活用ください。

 

 

交付申請時

変更・中止時

設置工事途中の値引き・設備の変更、事業自体の中止等がある場合、速やかに変更承認申請書・中止承認申請書をご提出ください。

 

実績報告時

事業完了後15日以内あるいは当該年度の3月31日で、いずれか早い方の日までに必要書類を揃えてご提出ください。

期日までに提出がない場合、補助金を交付することができません。

また、実績報告書と補助金請求書は同時にご提出ください。

補助金交付要綱

白山市エコハウス設備設置事業費補助金交付要綱

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市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
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