再エネ特措法及び同法ガイドラインに基づく相談などについて

ページ番号1012347  更新日 2024年5月30日

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再エネ特措法及び同法ガイドラインに基づく相談などについて

令和6年4月1日から施行されている、改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法」という。)、及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定のものに対し、説明会等の開催を要件としています。
同法のガイドラインにおいても、(1)実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催すること、(2)「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが、説明会の要件となっています。

つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。

(添付書類)
・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

※ガイドライン30pの「付録1」と同じものです。

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について

詳細は再エネ特措法、同法施行規則、ガイドライン等をご確認ください。

(ガイドラインの要件(概要))
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第3章 説明会の要件

第1節:「周辺地域の住民」(説明会に出席する住民)の範囲

(1)再エネ発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)の敷地境界線からの水平距離が、次の場合に応じて掲げる一定の範囲内に居住する者に対して説明すること。
(1.)低圧電源の場合:100m
(2.)高圧電源又は特別高圧電源の場合(次の場合を除く。):300m
(3.)環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る。)の場合:1km
(2)再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地又はその上にある建物を所有する者(以下「土地/建物所有者」という。)に対して説明すること。
(3)「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこと。市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。
(4)(3)の相談に対して、市町村から、再エネ発電事業の実施場所が隣接する他の市町村にも「周辺地域の住民」の範囲について相談すべき旨の意見があった場合には、(3)と同様に、当該他の市町村に事前相談を行うこと。当該他の市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。
※上記(1)~(4)により定められた者を、以下この章において「周辺地域の住民」という。

第6節:説明会を開催したことを証する書類

(1)認定申請に当たっては、「周辺地域の住民」の範囲に係る次の資料を提出すること。
・実施場所の敷地境界線からの水平距離の範囲が確認できる地図等
・市町村に対して事前相談を行った際の書面(付録1.)
・市町村の意見に係る書面(付録2.)

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