【令和7年4月以降転入の方】白山市地方就職支援金制度
令和7年度の地方就職支援金制度の受付を開始しました。
予算の上限に達した場合、申請期限(1月末)より早く受付を終了しますので、要件が整い次第、お早目に申請をお願いします。
予算の上限に達した場合、申請期限(1月末)より早く受付を終了しますので、要件が整い次第、お早目に申請をお願いします。
制度の概要
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県、ただし一部地域を除く)の大学・大学院を卒業・修了した学生の本市への移住を伴う石川県内への就職を支援します。
本事業は、石川県と県内市町が共同して実施するものです。
交付額
交通費
採用選考面接に要した往復交通費の1/2(上限14,000円、1回限り、千円未満切捨)
申請できる時期:在学中、移住後どちらでも可能
移転費
移住元から白山市へ移住する際の運送費用(上限81,000円、1回限り、千円未満切捨)
申請できる時期:移住後のみ
対象となる大学等や要件
対象となる大学等の学部や対象の要件は、次のリンク及び要件確認表を必ずご確認ください。
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対象となる大学の学部(外部リンク)
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【在学中に申請】【転入日が令和7年4月1日以降】要件確認表 (PDF 145.5KB)
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【移住後に申請】【転入日が令和7年4月1日以降】要件確認表 (PDF 148.6KB)
申請方法及び提出書類
上記の要件確認表をご確認いただき、次の書類を白山市商工課まで提出してください。
提出書類
- 地方就職支援金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 内定証明書(様式第3号)または就業証明書(様式第7号)
- 請求書(様式第6号)※押印が必要です。
- 大学等の在学証明書または卒業・修了証明書
- 交通費及び移転費の領収書
- 写真付き身分証明書(運転免許証等)の写し ※写真付き身分証明書をお持ちでない方は事前に商工課へお問い合わせください。
- 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出してください。)、卒業年度の複数月の公共料金領収書など)
- 移住をした後の住民票の写し
- 預金通帳など(金融機関、本支店名、口座種類、口座番号、名義人カナがわかるもの)の写し
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1.地方就職支援金交付申請書(様式第1号) (Word 64.5KB)
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1.地方就職支援金交付申請書(様式第1号) (PDF 127.4KB)
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2.誓約書兼同意書(様式第2号) (PDF 97.0KB)
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3.内定証明書(様式第3号) (Word 46.0KB)
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3.内定証明書(様式第3号) (PDF 94.2KB)
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3.就業証明書(様式第7号) (Word 48.5KB)
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3.就業証明書(様式第7号) (PDF 101.0KB)
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4.請求書(様式第6号) (Word 39.0KB)
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4.請求書(様式第6号) (PDF 56.8KB)
申請期限
令和8年1月30日まで
※予算の上限に達した場合は、1月30日より早く受付を終了します。
地方就職支援金の返還について
次の場合には、地方就職支援金を期日までに返還していただきます。
全額を返還する場合
- 虚偽の申請であること、または居住もしくは就業の実態がないことなどが明らかとなった場合
- 在学中に交通費を申請する場合、地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 在学中に交通費を申請する場合、地方就職支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合 ※ただし、申請時にすでに本市に住民票がある場合を除く。
- 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合 ※ただし、退職日から3か月以内に、地方就職支援金の要件を満たす石川県内の別の企業に就業する場合を除く。
- 白山市への転入日(※)から3年未満で石川県外の市区町村へ転出した場合
半額を返還する場合
- 白山市への転入日(※)から3年以上5年以内に石川県外の市区町村へ転出した場合
※住民票を移さず居住地を変更していた方は、転入日、地方就職支援金の要件を満たす企業への就業開始日、申請日のいずれか遅い日を起算日とします。
延滞金について
地方就職支援金の返還を請求された場合に、期日までに納付しないときは、延滞金(年10.95%)を納付する必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
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