働く方への各種支援制度
勤労者育児休業等生活資金融資
育児休業利用者に対し、生活資金を融資することにより、育児生活を支援するとともに、就業継続による労働力確保を目的とします。
対象者
次の要件を全て満たす方
- 市内に居住している方
- 育児休業制度を導入している事業所に勤務する方
- 無給で育児休業を取得中の方、または取得しようとする方で、育児休業期間終了後、復職することが確実な方
- 市税を完納している方
- 育児休業に係る他の公的融資を利用していない方
- 償還能力を有する連帯保証人を付することができる方
融資条件
- 限度額
- 1人100万円
- 融資期間
- 3~5年
- 措置期間
- 育児休業期間以内とし、融資期間に含む
- 償還方法
- 元利均等月賦償還、または元利均等月賦・半年賦併用償還
- 担保・保証人
- 連帯保証人は1人以上
保証料は、金融機関所定の扱い
融資申込先
取扱い金融機関(北陸労働金庫)
※融資利率は、「商工労働等金融融資制度一覧」をご覧ください。
勤労者小口資金融資
勤労者の生活の安定を図るため、生活に必要な資金を融資します。
対象者
引き続き1年以上市内に居住し、同一事業所に1年以上勤務する者
資金使途
生活の維持・向上のために必要な資金全般
融資条件
- 限度額
- 1人100万円
-
返済期間(据置期間)
- 3年以内
- 返済方法
- 元金又は元利均等月賦償還
- 担保・保証人
- 金融機関の取り扱い
融資申込先
取扱い金融機関(北陸労働金庫)
※融資利率は、「商工労働等金融融資制度一覧」をご覧ください。
中高年齢者・障害者職業訓練奨励金
中高年齢者及び障害者の能力開発と雇用の促進を図るため、職業能力開発促進法に定める職業訓練を修了した方に奨励金を交付します。
対象者
次の要件を全て満たす人
- 訓練期間が3か月以上あり、その訓練を修了していること
- 訓練施設入校日において、満45歳以上または次のいずれかに該当していること
- 身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉手帳を所持している人
- 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更正相談所の判定により療育手帳の交付を受けている人
- 児童福祉法に規定する児童相談所の判定により療育手帳の交付を受けている人
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 訓練施設入校日までに、本市に引き続き1年以上居住している人
- 申請時において市内に居住している人
奨励金額
- 満45歳以上の方は、5万円
- 上記1から4に該当する障害を持つ方は、10万円
申請時期
訓練修了日から30日以内
申請書類等
- 中高年齢者・障害者職業訓練奨励金交付申請書
- 中高年齢者・障害者職業訓練奨励金交付請求書
- 職業能力開発促進法に定める職業訓練修了証書のコピー
- 請求書記載の振込先(通帳)のコピー
上記1から4に該当する方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、いずれかのコピーもご提出下さい。
※参考 県内の職業訓練機関についてのお問い合わせ先
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このページに関するお問い合わせ
産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
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