障害者雇用率制度
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、従業員が一定数以上の規模の事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
令和6年4月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
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民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
- 障害者の雇用促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
詳細は下記外部リンクでご確認ください。
お問い合わせ先
白山公共職業安定所(ハローワーク白山)
住所:白山市西新町235
電話:076-275-4131
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このページに関するお問い合わせ
産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
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