障害者雇用率制度

ページ番号1003120  更新日 2023年9月25日

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障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、従業員が一定数以上の規模の事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

令和6年4月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。

法定雇用率
  令和5年度 令和6年4月 令和8年7月
民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

 

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
  • 障害者の雇用促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

詳細は下記外部リンクでご確認ください。

お問い合わせ先

白山公共職業安定所(ハローワーク白山)
住所:白山市西新町235
電話:076-275-4131

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産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
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