美川漁港を放置等禁止区域に指定
放置等禁止区域の指定
美川漁港において、漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第5項の規定により、放置等を禁止する区域及び物件を指定しました。
禁止区域内において、みだりに放置等禁止物件を捨てたり放置した場合、刑罰が科せられることがあります。
放置等禁止区域
美川漁港区域のうち、手取川右岸堤防東側の甲種漁港施設(白山市が管理する施設)の区域
放置等禁止物件
船舶、車両、資材類、廃棄物
適用日
令和8年7月31日
放置等禁止区域の指定については、令和8年7月15日付けで白山市において告示しています。
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このページに関するお問い合わせ
産業部水産振興課
〒929-0292 美川浜町ヨ103番地
電話:076-278-6170 ファクス:076-278-6450
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