白山市地域材利用促進事業補助金要綱
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白山市地域材利用促進事業補助金要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、木材の需要を拡大し、林業の振興及び就業機会の確保を図るため、白山市内で生育された木材(以下「地域材」という。)を一定規模以上使用した木造住宅の取得者に対し、予算の範囲内において取得費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、白山市補助金交付規則(平成17年白山市規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市で自ら居住するため、住宅を新築又は購入する者、もしくは自己が所有する住宅を増改築する者で、次の各号のいずれにも該当する木造住宅の取得者とする。
(1) 新築住宅又は増改築工事において、乾燥した地域材の柱(長さがおおむね3メートル以上であり、かつ、幅及び厚さがそれぞれ10.5センチメートル以上であるもの。)が20本以上使われていること。
(2) 専ら居住の用に供する部分の延べ床面積が80平方メートル以上であること。(増改築の場合を除く。)
(3) 建築士が設計した新築住宅又は増改築工事であること。
(4) 過去にこの告示に基づく補助金を受けている場合において、当該補助金の交付決定日から10年以上が経過していること。(新築又は増改築を行う場所を異にする場合を除く。)
(補助金の額)
第3条 補助金額は、該当する住宅の建築に使用した地域材の柱の本数に2,600円を乗じて得た額とし、その額は、250,000円を超えないものとする。
(事業の認定申請)
第4条 補助金の申込みを希望する者(以下「申込者」という。)は、対象となる住宅の工事に着手後、速やかに地域材利用促進事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申込者は、前項の申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(住宅を新築又は所有する住宅を増改築する者に限る。)
(2) 地域材使用確認書並びに木材及び地域材使用明細書(様式第2号)
(3) 工事請負契約書の写し(住宅を新築又は所有する住宅を増改築する者に限る。)
(4) 平面図並びに立面図(地域材使用部分を表示したもの)
(5) 位置図
(事業の認定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定することを決定したときは、地域材利用促進事業認定通知書(様式第3号)により、認定しないことを決定したときは、地域材利用促進事業認定に関する通知書(様式第4号)により、申込者に通知するものとする。
(交付の申請及び実績報告)
第6条 前条の規定により補助金の交付の対象である旨の認定を受けた者又は住宅を購入して補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付の対象となる住宅の引渡しを受けた日から起算して2週間を経過する日までに、白山市地域材利用促進事業補助金交付申請(実績報告)書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し(第4条の規定による申請時における住所と異なる場合に限る。)
(2) 市税を滞納していないことを証する書類の写し
(3) 関係法令に基づく住宅に係る建築完了検査済証の写し
(4) 工事完了書または建物引渡書の写し
(5) 売買契約書の写し(新築住宅を購入する者に限る。)
(6) 写真(構造材、内装材等地域材使用状況写真及び完成写真)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域材利用促進事業補助金交付決定(額の確定)通知書(様式第6号)により当該報告をした者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金を請求するときは、規則第15条に規定する補助金請求書(規則様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に当該補助金の対象となる住宅から転居し、又は住宅を売却したとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年2月20日告示第67号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日告示第100号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日告示第100号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白山市地域材利用促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後にされた申込みについて適用し、同日前にされた申込みついては、なお従前の例による。
附 則(令和8年 月 日告示第 号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
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