白山市地域材活用住宅要綱
白山市地域材利用促進事業補助金要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、木材の需要を拡大し、林業の振興及び就業機会の確保を図るため、白山市内で生育し、加工された木材(以下「地域材」という。)を一定規模以上使用した木造住宅の取得者に対し、予算の範囲内において取得費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、白山市補助金交付規則(平成17年白山市規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市で自ら居住するため、住宅を新築し、新築住宅を購入し又は所有する住宅を増改築する者で、次の各号のいずれにも該当する木造住宅の取得者とする。
(1) 新築住宅又は増改築工事において使用する乾燥した地域材の量が5立方メートル以上であること。
(2) 専ら居住の用に供する部分の延べ床面積が80平方メートル以上であること。(増改築の場合を除く。)
(3) 建築士が設計した新築住宅又は増改築工事であること。
(4) 過去にこの告示に基づく補助金を受けている場合において、当該補助金の交付決定日から10年以上が経過していること。(新築又は増改築を行う場所を異にする場合を除く。)
(補助金の額)
第3条 補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の申込み等)
第4条 補助金の申込みを希望する者(以下「申込者」という。)は、地域材利用促進事業補助金申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申込者は、前項の申込書に次の書類を添付するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 地域材使用確認書並びに木材及び地域材使用明細書(様式第2号)
(3) 関係法令に基づく住宅に係る建築完了検査済証等の写し
(4) 関係図面(位置図、平面図等で地域材使用部分を表示したもの)
(5) 写真(構造材、内装材等地域材使用状況写真及び完成写真)
3 市長は、第1項に定める申込書を受理したときは、その内容を審査し、選定の可否を決定するものとする。
4 市長は、選定することを決定したときは、選定通知書(様式第3号)により、選定しないことを決定したときは、選定に関する通知(様式第4号)により、申込者に通知するものとする。
(申請書等)
第5条 この告示の実施に必要な申請書等は、次のとおりとする。
(1) 規則第3条に規定する補助金交付申請書(規則様式第1号)
(2) 規則第6条に規定する補助金交付決定通知書(規則様式第3号)
(3) 規則第12条に規定する補助事業実績報告書(規則様式第5号)
(4) 規則第13条に規定する補助金交付確定通知書(規則様式第6号)
(5) 規則第15条に規定する補助金請求書(規則様式第7号)
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に当該補助金の対象となる住宅から転居し、又は住宅を売却したとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年2月20日告示第67号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日告示第100号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日告示第100号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白山市地域材利用促進事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後にされた申込みについて適用し、同日前にされた申込みついては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
地域材使用量 | 補助金額 |
---|---|
5立方メートル以上7立方メートル未満 | 7万円 |
7立方メートル以上15立方メートル未満 | 10万円 |
15立方メートル以上20立方メートル未満 | 15万円 |
20立方メートル以上25立方メートル未満 | 30万円 |
25立方メートル以上 | 50万円 |
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