所有者・共有者不明森林に係る公告

ページ番号1012098  更新日 2024年7月27日

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※森林経営管理制度について

本ページに掲載される公告等は、森林経営管理制度に伴うものとなります。
森林経営管理制度および森林経営管理法については下記外部リンクをご参照ください。


所有者・共有者不明森林に係る公告について

森林経営管理制度に係る経営管理集積計画を設定する場合、
森林所有者(亡くなられている場合は、その相続権利者)全員の同意が必要です。
(森林所有者や相続権利者が複数居る場合は「共有者」と呼びます。)

森林所有者・共有者を探索する中で、
その一部または全部が不明であると明らかになった森林で経営管理権集積計画を定めようとする場合は、
・森林所有者または共有者の一部が不明な旨
・経営管理権集積計画の内容
を公告し、公告期間中に異議の申し出がない場合は、(所有者不明の場合は県知事の裁定を受けたのち、)
不明な森林所有者・共有者が同意したとみなして当該経営管理権集積計画を設定することができます。

ここでは、白山市が所有者・共有者不明森林の公告をしたものについてお知らせします。

 

公告期間

公告日から6か月間


現在公告期間中の経営管理集積計画

令和6年5月17日公告分

対象となる森林

共有者不明森林

・白山市八幡町ツ62-2
・白山市八幡町レ87

公告文

異議がある場合の申出書

※当該森林について権限を証する書面の添付が必要です

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このページに関するお問い合わせ

産業部森林対策課
〒920-2192 鶴来本町四丁目ヌ85番地
電話:076-272-1965 ファクス:076-272-2752
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