白山ろく地域定住奨励金

ページ番号1009755  更新日 2024年4月12日

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新築住宅を建てる場合、建築工事に着手する前に事前申請が必要です。

※各種定住促進支援制度との併用はできません。

白山ろく地域定住奨励金

白山ろく地域で新築住宅を建てる人に~

白山ろく地域・・・河内、鳥越、吉野谷、尾口、白峰地域

【フラット35】金利引き下げ対象

奨励金額(上限)

100万円(ローンの10%以内)

対象者
次のすべてに該当する人
  • 白山ろく地域で新築住宅を取得する
  • 住宅ローンの償還期間が10年以上
対象住宅
  • 延床面積
    75~280平方メートル
    ※平屋の場合、55平方メートル以上
申請時期
  • 住宅を新築する場合・・・・建築工事に着手する前
  • 新築住宅を購入する場合・・売買契約後、住民票を異動した日から3か月以内

共通様式(納税証明書)

市外からの転入者は、前にお住まいの住所地で納税証明書の取得が必要です。詳細は制度概要をご確認ください。

【フラット35】地域連携型事業

白山市定住促進支援制度に申請される方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合、金利の引き下げを受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

企画振興部定住推進室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9503 ファクス:076-274-9518
企画振興部定住推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。