白山ろく地域定住奨励金
新築住宅を建てる場合、建築工事に着手する前に事前申請が必要です。
※各種定住促進支援制度との併用はできません。
白山ろく地域定住奨励金
白山ろく地域で新築住宅を建てる人に~
白山ろく地域・・・河内、鳥越、吉野谷、尾口、白峰地域
【フラット35】金利引き下げ対象
- 奨励金額(上限)
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100万円(ローンの10%以内)
- 対象者
- 次のすべてに該当する人
- 白山ろく地域で新築住宅を取得する
- 住宅ローンの償還期間が10年以上
- 対象住宅
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- 延床面積
75~280平方メートル
※平屋の場合、55平方メートル以上
- 延床面積
- 申請時期
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- 住宅を新築する場合・・・・建築工事に着手する前
- 新築住宅を購入する場合・・売買契約後、住民票を異動した日から3か月以内
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白山ろく地域定住奨励金制度概要 (PDF 228.6KB)
その他の要件、必要書類など詳細 - 白山ろく地域定住奨励金制度要綱 (PDF 99.9KB)
- 【着工時】計画認定申請書(様式第1号,記入例) (PDF 125.2KB)
- 【着工時】計画認定申請書(様式第1号,記入例) (Word 50.2KB)
- 【完成時】交付申請(実績報告)書等(様式第3・4・6号,アンケート,記入例) (PDF 284.5KB)
- 【完成時】交付申請(実績報告)書等(様式第3・4・6号,アンケート,記入例) (Word 80.2KB)
共通様式(納税証明書)
市外からの転入者は、前にお住まいの住所地で納税証明書の取得が必要です。詳細は制度概要をご確認ください。
- 定住支援課事業交付申請用納税証明 (PDF 60.2KB)
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税務証明等申請書 (PDF 206.5KB)
※上記証明を取得する際の申請書(納税課窓口提出)
【フラット35】地域連携型事業
白山市定住促進支援制度に申請される方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合、金利の引き下げを受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ
企画振興部定住推進室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9503 ファクス:076-274-9518
企画振興部定住推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。