三世代ファミリー同居奨励金

ページ番号1009754  更新日 2024年4月12日

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※各種定住促進支援制度との併用はできません。

三世代ファミリー同居奨励金

三世代同居を新たに始めるため、新築住宅を建てる(買う)・リフォーム(増改築・改修)する人に奨励金を交付します

【フラット35】金利引き下げ対象

  • 三世代とは・・・子ども(18歳未満)、親、祖父母
奨励金額
  • 新築の場合・・・基本額と加算額の合計額(最大90万円)
    基本額・・・60万円
    加算額(併用可)
    (1)35歳未満の若者世帯 ・・・・20万円
    (2)婚姻3年未満の新婚世帯・・・10万円
  • リフォームの場合・・・30万円
対象となる人

三世代での同居を始めた人で次のすべてに該当する人

  • 三世代同居のために新築住宅を建てる(買う)またはリフォーム(増改築・改修)する
  • 三世代同居を始めるために住所変更をした
  • 18歳未満の子どもがいる
対象となる住宅
次のすべてを満たすもの
  • 同居を開始した日から起算して前後6か月以内に新築またはリフォームが完了
  • 新築またはリフォームに要した費用が100万円以上
  • 所有者が三世代同居を行う人

その他の要件、必要書類など詳細

共通様式(納税証明書)

市外からの転入者は、前にお住まいの住所地での納税証明書が必要です。詳細は制度概要をご確認ください。

【フラット35】地域連携型事業

※白山市定住促進支援制度に申請される方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合、金利の引き下げを受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

企画振興部定住推進室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9503 ファクス:076-274-9518
企画振興部定住推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。