三世代ファミリー同居奨励金
※各種定住促進支援制度との併用はできません。
三世代ファミリー同居奨励金
三世代同居を新たに始めるため、新築住宅を建てる(買う)・リフォーム(増改築・改修)する人に奨励金を交付します
【フラット35】金利引き下げ対象
- 三世代とは・・・子ども(18歳未満)、親、祖父母
- 奨励金額
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- 新築の場合・・・基本額と加算額の合計額(最大90万円)
基本額・・・60万円
加算額(併用可)
(1)35歳未満の若者世帯 ・・・・20万円
(2)婚姻3年未満の新婚世帯・・・10万円 - リフォームの場合・・・30万円
- 新築の場合・・・基本額と加算額の合計額(最大90万円)
- 対象となる人
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三世代での同居を始めた人で次のすべてに該当する人
- 三世代同居のために新築住宅を建てる(買う)またはリフォーム(増改築・改修)する
- 三世代同居を始めるために住所変更をした
- 18歳未満の子どもがいる
- 対象となる住宅
- 次のすべてを満たすもの
- 同居を開始した日から起算して前後6か月以内に新築またはリフォームが完了
- 新築またはリフォームに要した費用が100万円以上
- 所有者が三世代同居を行う人
その他の要件、必要書類など詳細
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三世代ファミリー同居奨励金制度概要 (PDF 224.7KB)
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三世代ファミリー同居奨励金制度要綱 (PDF 132.4KB)
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三世代ファミリー同居奨励金申請書等(様式第1・2・4号,アンケート,記入例) (PDF 270.7KB)
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三世代ファミリー同居奨励金申請書等(様式第1・2・4号,アンケート,記入例) (Word 82.6KB)
共通様式(納税証明書)
市外からの転入者は、前にお住まいの住所地での納税証明書が必要です。詳細は制度概要をご確認ください。
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定住支援課事業交付申請用納税証明 (PDF 60.2KB)
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税務証明等申請書 (PDF 206.5KB)
※上記証明を取得する際の申請書(納税課窓口提出)
【フラット35】地域連携型事業
※白山市定住促進支援制度に申請される方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合、金利の引き下げを受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ
企画振興部定住推進室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9503 ファクス:076-274-9518
企画振興部定住推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。