若者・子育て世帯定住奨励金

ページ番号1009753  更新日 2024年4月12日

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新築住宅を建てる場合、建築工事に着手する前に事前申請が必要です。

※各種定住促進支援制度との併用はできません。

若者・子育て世帯定住奨励金

45歳未満で新築住宅を建てる人に~

【フラット35】金利引き下げ対象

奨励金額(上限)

基本額加算額の合計額(最大90万円)

  • 基本額・・・30万円(ローンの10%以内)
  • 加算額(併用可)
    (1) 35歳未満の若者世帯 ・・・・・・・・・・20万円
    (2) 18歳未満の子どもがいる子育て世帯 ・・・30万円
    (3) 婚姻3年未満の新婚世帯・・・・・・・・・10万円
対象者
申請者または配偶者が、次のすべてに該当する人
  • 申請年度の4月1日時点において45歳未満
  • 住宅ローンの償還期間が10年以上
対象住宅
  • 延床面積
    75~280平方メートル
    ※平屋の場合、55平方メートル以上
申請時期
  • 住宅を新築する場合・・・・建築工事に着手する前
  • 新築住宅を購入する場合・・売買契約後、住民票を異動した日から3か月以内

共通様式(納税証明書)

市外からの転入者は、前にお住まいの住所地で納税証明書の取得が必要です。詳細は制度概要をご確認ください。

【フラット35】地域連携型事業

白山市定住促進支援制度に申請される方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合、金利の引き下げを受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

企画振興部定住推進室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9503 ファクス:076-274-9518
企画振興部定住推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。