令和8年度 住民税改正
主な改正項目
1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に係る所得の要件の見直し
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
4.住宅ローン控除の拡充の延長
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 収入金額 | 改正後 給与所得控除額 |
改正前 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 |
65万円 |
55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし |
2.各種扶養控除等に係る所得の要件の見直し
各種扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族 | ||
| 勤労学生 | 85万円以下 | 75万円以下 |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。次の1から3全てに該当する方と生計を一にする納税義務者は特定親族特別控除を受けられます。
1.年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び事業専従者等を除く)
2.合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が123万円超188万円以下)
3.控除対象扶養親族に該当しない
| 特定親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入金額) |
控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
4.住宅ローン控除の拡充の延長
子育て世帯等の借入限度額の上乗せ及び床面積要件の緩和措置を引き続き実施されます。
| 新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
|---|---|---|---|
| 借入限度額 | 4,500万 | 3,500万 |
3,000万 |
| 新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万※ | 4,500万※ | 4,000万※ |
| それ以外 | 4,500万 | 3,500万 | 3,000万 | |
※令和4・5年入居の限度額
参考:住宅ローン控除の全体イメージ

国土交通省HPより引用
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けることができません。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
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