令和7年度 住民税改正

ページ番号1015525  更新日 2024年12月27日

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主な改正項目

  1. 住宅ローン控除の拡充
  2. 令和7年度個人住民税の定額減税

1 住宅ローン控除の拡充

(1)借入限度額の上乗せ

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、住宅ローン減税の借入限度額が令和4・5年入居の限度額を維持します。

改正前(令和6・7年入居)
新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万 3,500万 3,000万
改正後(令和6年入居の場合)
新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万※ 4,500万※ 4,000万※
それ以外 4,500万 3,500万 3,000万

※令和4・5年入居の限度額

(2)適用対象住宅の要件緩和の延長

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日までに延長します。

参考:住宅ローン控除のイメージ(国土交通省HPより引用)

住宅ローン控除のイメージ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けることができません。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

2 令和7年度個人住民税の定額減税

納税義務者の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
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