令和5年度 住民税改正

ページ番号1008916  更新日 2022年11月28日

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主な改正項目

1.住宅ローン控除の見直し

2.未成年者の年齢引き下げについて

1 住宅ローン控除の見直し

  • 所得税の住宅ローン控除の見直しにともない、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
  • 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
市民税・県民税の住宅ローン控除限度額

入居した年月

平成21年1月から平成26年3月まで 平成26年4月から令和3年12月まで(注1) 令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3)
控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限られます。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年から令和7年 13年
その他の新築住宅 令和4年から令和5年 13年
令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

 

未成年者の年齢引き下げについて

  • 民法の成年年齢引き下げにともない、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなります。
  • 未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方は、前年中の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合93万円)を超える場合は課税されます。(扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。)
未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
※令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方
18歳未満
※令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方

 

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