納税義務者と税率

ページ番号1001538  更新日 2024年2月7日

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1.納税義務者

個人市民税は、その年の1月1日に市内に住所がある方、あるいは事務所又は家屋敷等をお持ちの方で、前年の所得金額に対して課税され、通常、個人県民税と同時に住民税として課税されます。

年税額は、均等割額と所得割額から計算されます。(下表参照)

区分

市内に住所がある方

市内に住所はないが事務所や
事業所又は家屋敷等をお持ちの方

均等割

所得割

×

2.均等割について

均等割額は、個人市民税が年額3,000円、個人県民税が年額1,500円です。

  • 注1)個人県民税については、いしかわ森林環境税500円が上乗せされています。
  • 注2)東日本大震災からの復興を目的とした臨時特例の措置により、平成26年度から上記の個人市民税・県民税の均等割額に500円ずつ(年額1,000円)加算されていましたが、令和5年度をもって終了となります。

詳細については次のリンクをご覧ください。

注3)令和6年度からは、国税における「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、上記の個人市民税・県民税の均等割額に森林環境税(国税)1,000円が加算されます。
詳細については次のリンクをご覧ください。

3.所得割について

所得割額の一般的な計算方法は、次のとおりです。

課税標準額=総所得金額-所得控除額(※1)

所得割額=課税標準額×税率−税額控除額(※2)

税率とは・・・市民税:6%、県民税:4%で計算します。

  • (※1)所得控除額には、雑損、医療、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、配偶者、配偶者特別、扶養、基礎控除があります。
  • (※2)税額控除=配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除

平成22年度から寄附金控除の対象となる寄附金が拡充されました。詳しくは次のリンクをご覧ください。

4.所得割の分離課税について

所得割を計算する場合、原則としてすべての所得を合算して計算します。これを「総合課税」といいます。

ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、山林所得については他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といい、税率は次のとおりです。

区分

市民税

県民税

長期譲渡所得(一般分)

3%

2%

長期譲渡所得(優良住宅分) 所得金額2,000円以下

2.4%

1.6%

長期譲渡所得(優良住宅分) 所得金額2,000円超

3%

2%

長期譲渡所得(居住用財産分) 所得金額6,000万円以下

2.4%

1.6%

長期譲渡所得(居住用財産分) 所得金額6,000万円超

3%

2%

短期譲渡所得

5.4%

3.6%

(国等に対する譲渡の場合)

(3%)

(2%)

一般株式等に係る譲渡所得等

3%

2%

上場株式等の譲渡所得等 平成26年度分まで

1.8%

1.2%

上場株式等の譲渡所得等 平成27年度分から

3%

2%

先物取引等に係る雑所得

3%

2%

  • ※「退職所得」「山林所得」は、総合課税分の税率が適用されます。(山林所得は5分の5乗方式により計算します。)
  • ※「譲渡所得」のうち、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地・建物 等に係るものが「長期譲渡所得」、5年以下であるものが「短期譲渡所得」といいます。
  • ※上場株式等の譲渡益及び配当に対する税率の軽減が、平成25年12月31日をもって廃止されました。
    詳しくは次のリンクをご覧ください。

5.非課税措置について

所得に応じ、次のとおり非課税の範囲が設定されています。

区分

扶養が『無し』の方

扶養が『有り』の方

均等割

所得38万円以下の方・・・

  • 例1)給与収入で93万円以下
  • 例2)年金収入で98万円以下(65歳未満)148万円以下(65歳以上)

が非課税となります。

扶養者の人数が・・・

  • 1人の場合:82万8千円
  • 2人の場合:110万8千円
  • 3人の場合:138万8千円

(※以降、扶養者が1人増える毎に28万円を加算)

までの所得が非課税となります。

所得割

所得45万円以下の方・・・

  • 例1)給与収入で100万円以下
  • 例2)年金収入で105万円以下(65歳未満)155万円以下(65歳以上)

が非課税となります。

扶養者の人数が・・・

  • 1人の場合:112万円
  • 2人の場合:147万円
  • 3人の場合:182万円

(※以降、扶養者が1人増える毎に35万円を加算)

までの所得が非課税となります。

そのほか、次の1.・2.に該当する方には、均等割・所得割とも課税されません。

  1. 生活保護法による生活扶助又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による生活支援を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の方

6.納税の方法について

個人市民税・県民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。

特別徴収とは、給与所得者の人で、年税額を6月から翌年の5月までの12回に分割し、毎月の給与から天引きする方法です。

年金所得者の場合、年6回の年金給付の支払いの際に年税額を年金から天引きする方法で、年度前半(4,6,8月)においては前年度の年税額をもとに計算した額を仮徴収し、年度後半(10,12,2月)においては当該年税額から年度前半に仮徴収した金額の差額を納めることになります。

普通徴収とは、自営業などの人で、年税額を6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて、納税者が直接、金融機関等で納める方法です。

7.個人住民税額の試算

パソコンを用いて、下記シュミレーションにて個人住民税額の試算ができます。

給与や年金の源泉徴収票などの金額を入力することにより、簡単に個人住民税額が試算できます。(※試算できるのは、令和5年度~令和6年度の個人住民税額です。)

また、税額を試算した後に住民税申告書を作成することができますので、ご活用ください。

利用される方は、以下の「住民税申告書作成・税額シミュレーション」をクリックしてください。

8.住民税の申告

その年の1月1日現在、白山市にお住まいの方につきましては、その年の3月15日までに白山市役所へ前年中の所得について記載した申告書の提出が必要です。

申告をしていただかないと所得の把握ができなくなり、各種証明等の発行や他の税金等の軽減判定ができなくなりますのでご注意ください。

なお、申告期限が過ぎても申告はできますので、市民税課までお問い合わせください。

申告不要の方

主な申告不要のケースは、次の1.~4.のとおりです。

  1. 税務署に所得税の確定申告を提出した方(必ず期限内に提出してください)
  2. 勤務先で年末調整を行い、他に申告するものが無い方
  3. 公的年金等以外の所得がない方で、年金の支払者から白山市に年金の支払い報告書が提出されており、かつ社会保険料控除等の所得控除を受けない方
  4. 上記のどれか、又は住民税の申告にて配偶者控除・扶養控除の対象になっている方

9.市民税・県民税申告書のダウンロード

※平成31年度から令和5年度までの市民税・県民税申告書が必要な方につきましては、次のリンクからダウンロードしてください。

10.申告に際して必要なもの

  1. 収入金額等を証明するもの(収入のある方:前年の1月から12月までのもの)
    1. 給与所得者・・・勤務先からの源泉徴収票
    2. 年金受給者・・・支払先からの源泉徴収票(公的年金等)
    3. 事業所得者及び不動産所得者・・・収支内訳書(帳簿書類)
    4. 雑所得(公的年金以外)・・・収入額を証明するもの(支払調書等)及び必要経費の領収書
  2. 控除の領収書又は証明書(お持ちの方:前年の1月から12月までのもの)
    1. 医療費控除・・・医療を受けた人と病院ごとにまとめた医療費控除の明細書(内訳書)、補てんがある場合は補てん額の証明書 ※前年中に支払った領収書は、5年間ご自宅等で保管してください。
    2. 社会保険料、小規模共済掛金等、生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料・・・前年中に支払った証明書又は領収書
    3. 障害者控除・・・障害者手帳
    4. 勤労学生控除・・・学生証等の証明書

11.提出方法

直接窓口に持参する場合

白山市役所総務部市民税課、支所及び市民サービスセンター窓口までお持ちください。

郵送で提出する場合

〒924−8688
白山市倉光二丁目1番地
白山市総務部市民税課まで送付してください。

イラスト:書類提出

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このページに関するお問い合わせ

総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。