住民税特別徴収
市内に在住する従業員の住民税を特別徴収している事業主(事業所)は、下記のケースに応じて、該当する届出書の提出をお願いします。
なお、白山市では原則として、2019年度から所得税の源泉徴収義務がある全ての事業主(事業所)を特別徴収義務者として指定しておりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
詳しくは次のページをご覧ください。
1.従業員に退職・休職・転勤等の異動があった場合
退職、育児休業等の休職、転職等により給与の支払いをしなくなったため、月割額の徴収ができなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動のあった翌月の10日までに必ず提出してください。なお、転勤した場合で、転勤先の事業所で引き続き特別徴収を希望する場合には、その旨を転勤先の事業所へ連絡し、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の新特別徴収義務者欄を記載の上、提出してください。
届出が遅れると、普通徴収税額や特別徴収税額の期割数が減り、1回当たりの納税額が大きくなるなど、納税者の負担が大きくなりますのでご注意ください。
(1)退職・休職時の一括徴収について
6月1日から12月31日までの間に退職・休職等があった場合は、本人の申し出により未徴収税額を一括徴収することができます。納税者の納付の手続き等を簡略化するためにも積極的に一括徴収をお願いします。
なお、1月1日から4月30日までの間に退職、休職等があった場合で、5月31日までに支払われる給与・退職手当等が未徴収税額を超える場合は、一括徴収が義務付けられていますので必ず一括徴収をお願いします。
(2)外国籍の従業員の方が退職した場合のお願い
外国籍の従業員の方が退職する場合は、帰国することが多いため、積極的に一括徴収をお願いします。
退職後に出国する方で、一括徴収しない場合には、納税管理人の選定が必要であることや、納税管理人を選定しない場合は、出国前に未徴収税額を全て納付する必要があることを本人に必ず説明してください。
また、退職した日が1月1日以降の場合は、一括徴収と併せて、次年度の住民税についても課税されることが明らかですので、出国する場合は、納税管理人を選定していただくかあらかじめ納付(予納)するよう必ず説明してください。
- 納税管理人申告書 (PDF 42.5KB)
- 予納金納付(納入)申出書 (PDF 57.8KB)
- (総務省作成リーフレット)住民税の特別徴収にご協力ください! (PDF 336.4KB)
- (総務省作成リーフレット)住民税の支払いをお忘れなく! (PDF 221.5KB)
なお、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年6月17日大蔵省・自治省令第1号)」第11条の規定に基づき、租税条約の適用を受け住民税の免除を受けるためには、該当年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に届出書を提出する必要があります。
2.事業所において退職所得に係る住民税の特別徴収をする場合
個人事業主の場合
「退職所得用納入申告書」に特別徴収税額の内訳、事業所住所・名称・個人番号等の必要事項を記入の上、白山市役所納税課まで郵送してください。
また、特別徴収事業所に送付している納入書にて退職所得に係る住民税を納入してください。納入書には、個人事業主の個人番号を記載する必要はありません。
法人の場合
特別徴収事業所に送付している納入書裏面の納入申告書に事業所住所・名称・法人番号等の所要事項を記入してください。下記の納入申告書を利用することも可能です。
3.新規に特別徴収を希望する場合
従業員の申し出により、特別徴収を希望する事業所は、直ちに「特別徴収への変更届出書」を提出してください。
4.事業所の所在地等を変更した場合
事業所の所在地、名称、電話番号等を変更した場合は、直ちに「特別徴収義務者の住所・名称・電話等変更届出書」を提出してください。
5.納期の特例について
従業員が常時10人未満の事業所は、年12回の納期を年2回にする「納期の特例」制度(給与天引きは毎月実施)があります。
なお、「納期の特例」制度の詳細については、納税課(電話076-274-9504)までお問合せください。
- 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例承認申請書 (Excel 48.5KB)
- 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例承認申請書 (PDF 70.2KB)
- 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例承認申請書 記載例 (PDF 84.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
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