後期高齢者医療制度 受診するとき・給付

ページ番号1001508  更新日 2023年4月20日

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(1)被保険者証の提示

被保険者全員に1人ずつ、新たな後期高齢者医療制度の被保険者証が発行されます。
(受診するときには、医療機関窓口に被保険者証を提示してください)

  • 75歳になる方には誕生日の1週間前までに、被保険者証を郵送します。
  • 被保険者証は、1年ごとに更新(8月1日から翌年7月末日)となりますので、毎年7月中旬以降順次郵送します。

(2)負担割合

医療機関で受診したときの窓口負担割合は所得に応じて決まります

一部負担金の割合は、被保険者証に記載されます。


3割(現役並み所得者
世帯内に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方

ただし、次の要件のいずれかに該当する場合は1割負担となります。

  • 世帯内に被保険者が1人で収入が383万円未満
  • 世帯内に被保険者が2人以上で収入の合計額が520万円未満
  • 世帯内に被保険者が1人で収入が383万円以上であっても、世帯内に70歳から74歳までの方がいる場合には、その方の収入を合わせて520万円未満
  • 昭和20年1月2日以降の被保険者の場合、本人および世帯内の被保険者の総所得金額(所得に応じた基礎控除後)の合計額が210万円以下

2割
世帯内に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる方で、次のいずれかに該当する方

  • 世帯に被保険者が1人だけ(単身世帯)…年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
  • 世帯に被保険者が2人以上(複数世帯)…年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上

1割
2割負担、3割負担以外の方

(3)医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、高額療養費として給付されます。ただし、入院時の食事代や差額ベッド代等の保険診療外のものは含まれません。
一度申請を行い、振込口座の登録をすると、高額療養費に該当した月があれば、それ以後、登録口座に自動的に支給されます。
個人ごとに外来の自己負担額を合計し、限度額を超えた分を支給します。
同一世帯の後期高齢者医療被保険者の外来での自己負担額と入院での自己負担額を合計し、限度額を超えた分を支給します。
入院・外来ともに、1か月の自己負担は限度額までの負担となります。
診療の際に、現役並み所得者1.・2.の方は「限度額適用認定証」が、区分1.・2.の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証は外来にも利用できます

医療機関などに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、自己負担限度額を超える分は支払う必要がなくなります。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取り扱いを受けることができます。

自己負担限度額(月額)
 

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3割負担

現役並み3.住民税課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回140,100円※1)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回140,100円※1)

現役並み2.住民税課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回93,000円※1)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回93,000円※1)

現役並み1.住民税課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回44,400円※1)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回44,400円※1)

2割負担

一般2.

18,000円または〔6,000円+(医療費-30,000円)×10%〕の低い方を適用(年間の上限144,000円)

57,600円(多数回44,400円※1)
1割負担

一般1.

18,000円(年間の上限144,000円)

57,600円(多数回44,400円※1)

区分2.※2

8,000円

24,600円

区分1.※3

8,000円

15,000円

※1 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※2 区分2.…世帯の全員が住民税非課税の方(区分1.以外の方)
※3 区分1.…世帯の全員が住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

2割負担となる人へ、負担を抑える配慮措置があります

  • 令和7年9月末日までは、1カ月の外来医療の窓口負担割合引き上げに伴う負担増加額を、3千円までに抑えます。配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額療養費として、後日登録口座へ払い戻します。
  • 2割負担となる人で高額療養費の口座を登録していない場合は、9月下旬に石川県後期高齢者医療広域連合から、保険証と合わせて申請書を送付します。

特例

  • 75歳到達月については、誕生日前の加入医療制度(国保、被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療医療制度における自己負担限度額をそれぞれ上記月額の2分の1とします。
  • 被用者保険本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入することになった場合にも同様に特例を適用します。

(4)入院したときの食費(入院時食事療養費の支給)

入院したときの食事代は、1食当たりの標準負担額を自己負担していただきます。

一般病床での入院時における食事の標準負担額

所得区分

食費(1食につき)

現役並み所得者

460円※1

一般1.・一般2.

460円※1

区分2.(過去12か月の入院日数90日以内)

210円

区分2.(過去12か月の入院日数90日を超える)※2

160円

区分1.

100円

※1 (1)指定難病患者の方は、1食260円に据え置かれます。
(2)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
※2 以前、加入していた医療保険で「区分2.」相当であった期間の入院日数も含めます。

区分2.・1.の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。

(5)療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費の支給)

療養病床に入院する方は、食費・居住費の標準負担額を自己負担していただきます。

療養病床入院時の食事・居住費の標準負担額

所得区分

食費(1食につき)

居住費(1日につき)

現役並み所得者

460円※

370円

一般1.・一般2.

460円※

370円

区分2.

210円

370円

区分1.

130円

370円

老齢福祉年金受給者

100円

0円

※一部医療機関では420円

  • 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、入院した時の食費の標準負担額と同額の負担となります。
  • 区分2.・1.の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。

(6)特定疾病による治療

次の疾病による高額な治療を長期間継続して行う必要がある場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなりますので申請してください。
※75歳到達月は(3)と同様の特例を適用します。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

(7)交通事故などで医療を受けるとき

交通事故など第三者の行為による傷病の治療費は、原則として加害者が過失割合分を負担するべきものです。
ただし、この治療を後期高齢者医療制度で受けるときは、広域連合で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので必ず届け出が必要となります。
届け出る前に、保険証を使って治療を受けたり、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると後期高齢者医療制度で医療を受けることができなくなることがありますので、ご注意ください。
届け出には、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、事故証明書が必要です。

(8)やむを得ず全額自己負担したとき(療養費の支給)

次の場合は、いったんかかった費用の全額を支払い、申請により自己負担分を除いた額が支給されます。

  • 急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師が認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットやギプスなどの補装具代がかかったとき

(9)被保険者が亡くなられたとき(葬祭費の支給)

被保険者が亡くなられた場合、その葬祭を行う方に対し、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

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