後期高齢者医療制度 保険料

ページ番号1001505  更新日 2024年5月27日

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被保険者全員が納める保険料

後期高齢者医療制度に加入するまでは、国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)といった加入する医療保険によって、保険料を負担する方と家族の被扶養者のため保険料を負担しない方がいますが、後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。
また、国民健康保険は、市町村によって、所得が同じでも保険料に差がありますが、後期高齢者医療制度は、同じ所得であれば原則として県内の市町で同じ保険料になります。

グラフ:医療費と医療給付金

  • 負担していただく保険料は、医療費から患者一部負担金を差し引いた医療給付費の1割を被保険者全員で負担することになります。
  • 保険料は石川県後期高齢者医療広域連合の条例で定められ、県内の市町では、均一の保険料が設定されます。
  • 一人ひとりの保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。
  • 保険料額の上限額(賦課限度額)は、年額80万円です。

令和6・7年度の保険料率(年額)

保険料率は2年ごとに見直しが行われます。

所得割率
9.88%※1
均等割額
50,760円※2
賦課限度額
80万円※3

1人当たりの年間保険料(賦課限度額 80万円)

均等割額+所得割額{(被保険者本人の前年中の総所得金額等ー住民税の基礎控除額)×9.88%}

※1 令和6年度については、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の被保険者は、9.41%(軽減用所得割率)を適用します。

※2 同一世帯内の被保険者と世帯主の軽減判定所得が一定金額以下の場合は均等割が軽減されます。(下記の保険料軽減措置を参照ください)

※3 令和6年度については、激変緩和措置として、令和6年3月31日時点で75歳以上または障害認定の加入者の限度額は73万円になります。

保険料軽減措置

所得の低い方への「均等割額」の軽減

同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額等の合算額※に応じて、「均等割額」が軽減されます。

※65歳以上で公的年金収入のある方は、公的年金等に係る所得から15万円を引いた額で計算します(65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります)。

対象者の所得要件(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

均等割の軽減割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)以下 7割
43万円+29.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)以下 5割
43万円+54.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数※-1)以下 2割

※年金・給与所得者の数とは、世帯主および世帯の被保険者全員のうち、公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入額が65歳未満の方については60万円を超える方、65歳以上の方については125万円を超える方)および、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)の合計の数をいいます。
年金・給与所得者の数が1以下の場合、太字部分の加算は行いません。

被用者保険の被扶養者だった方の「均等割額」の軽減措置

制度加入の前日まで被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者だった方は、均等割額が制度加入時から2年間に限り、5割軽減されます。(所得割額は当面課せられません)

保険料のお知らせ

発送時期

4月(仮算定)

 

前年度の年保険料をもとに計算します。

対象/4月または6月から特別徴収(年金天引き)による納付が開始される方、普通徴収で納付される方(前年度も年金天引きされていた方にはお送りしておりません)

 

7月中旬(本算定) 
前年中の所得により計算された「保険料額決定通知書」を送ります。
対象/被保険者全員
  • 7月以降に制度に加入された方には、翌月に通知書を送ります。
  • 保険料額に変更があった場合は、「保険料額変更通知書」を送ります。

保険料の納め方

原則として、保険料は受給されている年金からの天引き(特別徴収)により納めていただきます。
年金天引きになるまでは、納入通知書等による銀行窓口からの納付(普通徴収)となります。
どちらの納付方法になるのか、保険料額決定通知書等に記載されていますのでご確認ください。
特別徴収されることとなった方でも、口座振替で納めることができる場合があります。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。

特別徴収

2ヶ月ごとに受給される年金から、2ヶ月分の保険料を天引きします。

  • 年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超えない方が対象です。
  • 修正申告等で保険料額が増額となった場合は、増額分を普通徴収で納めていただきます。
    ただし、減額となった場合は特別徴収は中止となり、普通徴収での納付に変更となります。

普通徴収

納入通知書または口座振替にて、毎月納めていただきます。次の方は普通徴収になります。

  • 年額18万円未満の年金を受給されている方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超えている方
  • 年金の現況届の提出忘れなどで年金が停止した方
  • 年金天引き(特別徴収)から口座振替に変更手続きをされた方
  • 年度の途中で75歳になり制度に加入された場合や、白山市へ転入された場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に普通徴収となります。

併用徴収

特別徴収と普通徴収で併用して納めていただきます。

保険料を滞納したとき

相当な収入があるにもかかわらず特別な理由もなく保険料を滞納した場合は「資格証明書」が交付されます。この資格証明書で医療機関を受診するときは、医療費が全額自己負担になります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
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