後期高齢者 口座振替納付の要件緩和

ページ番号1001507  更新日 2022年3月16日

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「年金天引き」から「口座振替」に変更できます

現在保険料が「年金天引き」となっている方で、保険料を確実に口座振替できる方に限り、納付方法を変更できます。どなたの口座からでも振替できます。「口座振替」に変更を希望される方はお問い合わせください。(未納がある場合はご相談ください)
※「年金天引き」を希望される方は、手続きをする必要はありません。

「口座振替」に変更するには

「口座振替」をご希望の方は、保険年金課または各支所担当課・市民サービスセンターで手続きが必要です。
手続きをされた3ヶ月後以降の年金から変更となります。

年金天引きが中止となる年金受給月

手続きの期限

4月

1月末日

6月

3月末日

8月

5月末日

10月

7月末日

12月

9月末日

2月

前年11月末日

窓口にお持ちいただくもの

  • 通帳または口座番号のわかるもの
  • 印鑑(金融機関お届け印)
  • 被保険者証

今は年金天引きではない方でも

現在、保険料を口座振替または納入通知書でお支払いいただいている方も、今後、年金天引きとなることがあります。
その時のために事前に手続きすることができますので、お問い合わせください。

注意事項

これまでの後期高齢者医療制度の保険料の納付状況等により、口座振替に変更できない場合があります。
口座振替の振替日は納期限日となります。(毎月月末、12月は25日、ただし、その日が土日祝日の場合は翌日)
残高不足等により口座振替できなかった場合は、お近くの金融機関窓口で現金によりお支払いただくことになります。
その後もお支払いただけない場合は、年金天引きに変更となる場合があります。
保険料が年金から天引きされている場合は、その年金の受給者に所得税および個人住民税の社会保険料控除が適用されますが、口座振替の場合は、保険料を支払った方に適用されます。

申出書の様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。