後期高齢者医療制度

ページ番号1001504  更新日 2022年3月16日

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制度の概要

健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され平成20年4月に「後期高齢者医療制度」が創設されました。75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方を対象とした医療制度です。

今まで、国民健康保険や被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「協会けんぽ」)、健康保険組合、共済組合など)の医療保険に加入していた方は、現在加入の医療保険を外れて、後期高齢者医療制度に新たに加入することとなります。

県内すべての市町が加入する石川県後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」)が運営主体(保険者)となり、市では窓口業務などを行います。

対象となる方(被保険者)

  • 75歳以上の方
    75歳の誕生日から加入
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方
    広域連合へ障害認定を申請され、認定を受けた日から加入
    ※障害認定申請の撤回を申し出ることにより、被保険者資格を喪失することもできます。

医療機関で受診するとき・給付

詳しくは次のリンクをご覧ください。

  • 医療機関窓口での支払い
  • 入院するとき
  • やむを得ず全額自己負担したとき
  • 被保険者が亡くなられたときなど

保険料について

詳しくは次のリンクをご覧ください。

  • 被保険者全員が納める保険料
  • 保険料の軽減措置
  • 保険料の納め方

お問い合わせ

白山市健康福祉部保険年金課 電話076-274-9521
石川県後期高齢者医療広域連合 電話076-223-0140

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。