国民健康保険税 非自発的失業者

ページ番号1001492  更新日 2022年2月8日

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倒産・解雇などにより失業された方(非自発的失業者)に対する軽減 (申請要)

勤務先の倒産やリストラなどの理由により離職された方(非自発的失業者)に対する軽減です。

この軽減を受けるには申請が必要です。

対象者

ハローワークで交付された『雇用保険受給資格者証』で離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」に該当している方。

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。

※高年齢受給資格者や特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減内容

  1. 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、軽減は、失業者本人の前年の所得のうち給与所得をその30/100とみなして行います。
    ※具体的な国民健康保険税額などは、お問い合わせください。
  2. 高額療養費等の所得区分についても、1.と同様な所得とみなして判定します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその翌年度の3月まで

申請手続き

市役所 保険年金課または各支所・市民サービスセンターで手続ができます。

必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 認印
  • すでに国民健康保険被保険に加入されている方は、国民健康保険の被保険者証

同時に国民健康保険の加入手続きをする方は次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。