国民健康保険の資格

ページ番号1001489  更新日 2022年3月18日

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国民健康保険に加入するとき

白山市に転入してきたときや子供が生まれたとき、あるいは、職場の健康保険などの資格がなくなったときや扶養家族からはずれたときに、白山市国民健康保険に加入する必要があります。

届け出には、来庁者の身分証明書(運転免許証等)、世帯主及び加入する方の個人番号がわかるもののほか、職場の健康保険の資格がなくなったときや扶養家族からはずれたときは、その健康保険の資格を喪失した日がわかるものも必要となります。

受付は、市役所本庁又は支所、市民サービスセンターの窓口です。

国民健康保険をやめるとき

白山市国民健康保険に加入している方が、白山市から他の市町村へ転出するときや死亡したとき、あるいは、職場の健康保険などに加入したときには、白山市国民健康保険をやめる手続きが必要となります。

届け出には、国民健康保険被保険者証、来庁者の身分証明書(運転免許証等)、世帯主及び加入する方の個人番号がわかるもののほか、職場の健康保険などに加入したときには、その健康保険証も必要となります。

職場の健康保険の扶養家族に認定された方についても、加入された健康保険証が必要となります。

受付は、市役所本庁又は支所、市民サービスセンターの窓口です。

マル学被保険者・遠隔地被保険者・住所地特例

白山市国民健康保険に加入している方が、修学や病気療養などの施設入所により、白山市から住民票を異動する場合は、マル学被保険者や遠隔地被保険者や住所地特例被保険者として、継続して白山市国民健康保険に加入することがあります。

これらの被保険者となる場合には届け出や申請が必要ですが、その手続きには、国民健康保険被保険者証、来庁者の身分証明書(運転免許証等)、世帯主及び住民票を異動する方の個人番号がわかるもののほか、学生であることを証する書面や施設入所を示す書面が必要です。

なお、卒業等により学生でなくなった場合、施設変更した場合、また、転居等の住民異動があった場合は速やかにその旨を申請し、被保険者証を返却して下さい。

受付は、市役所本庁又は支所、市民サービスセンターの窓口です。

被保険者証の再交付

被保険者証の有効期限が切れる前に、被保険者証をなくしたり、汚れて使用できなくなったときは、申請により再交付を受けることができます。

申請には、来庁者の身分証明書(運転免許証等)、世帯主及び再交付が必要な方の個人番号がわかるものが必要となります。

受付は、市役所本庁又は支所、市民サービスセンターの窓口です。

注意点

  • 国民健康保険に関する届出(申請)および国民健康保険被保険者証の受領ができる人は、原則本人または本人と同一世帯の人となります。(同居のご家族でも、世帯主が異なる場合は、別世帯となります)
  • 同一世帯以外の人が代理で来られる場合は、本人が署名押印し、代理人を指定した委任状の記入が必要になります。

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健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
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