国民健康保険税 納付方法

ページ番号1001496  更新日 2022年2月8日

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65歳~74歳の国民健康保険加入者の皆様へ

地方税法等の改正に伴い、65歳から74歳の方だけが国民健康保険に加入している世帯の国保税の納付方法は、原則として特別徴収(世帯主の年金から天引き)になります。

ただし、口座振替による納付を希望され、これまで滞納がない世帯は、例外として年金からの天引きを中止することができます。

口座振替の手続きについて

口座振替による納付を希望される場合は、市内の銀行窓口に備え付けの「白山市市税口座振替納付依頼書」に必要事項を記入して申し込み願います。

申込日から特別徴収の中止に2か月ほどかかりますが、随時、特別徴収を中止できる納期から対応いたします。

特別徴収の対象となるのは、下記の要件を全て満たす世帯

  1. 世帯主(国民健康保険税の納税義務者)が、国民健康保険被保険者であること
  2. 世帯主が4月1日現在で65歳以上であること
  3. 同一世帯に65歳未満の国民健康保険被保険者がいないこと
  4. 世帯主が介護保険料を特別徴収されていること
  5. 世帯主の介護保険料と世帯の国民健康保険税の特別徴収しようとする額の合計が、年金支払い額の半分以下であること

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。