国民健康保険税

ページ番号1001490  更新日 2024年1月1日

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国民健康保険税の計算方法

国民健康保険の年税額は、下の手順で計算されます。

  1. 医療分・支援金分・介護分ごとにA~Cを計算して合計(100円未満切捨、課税限度額あり)
  2. 1.で計算した医療分・支援金分・介護分の金額を合計
    ※加入期間に応じて月割で計算されます。
令和5年度の税率(令和5年4月~令和6年3月)
算定基礎 医療分
国保加入者の医療費用
支援金分
後期高齢者医療制度の支援費用
介護分(40~64歳の被保険者のみ)
介護保険の事業費用
所得割A
加入者全員の令和3年中の所得(総所得金額等-基礎控除※)に対する税率

7.02%

1.63%

1.68%

均等割B
加入者一人につき

30,100円

6,800円

8,800円

平等割C
1世帯につき

31,600円

5,700円

6,800円

課税限度額
A~Cを合計した年税額の上限

65万円

22万円

17万円

※基礎控除については、税制改正により下表のとおり合計所得金額に応じて変わります。

合計所得金額 基礎控除※
2,400万円以下

43万円

2,400万円超え 2,450万円以下

29万円

2,450万円超え 2,500万円以下

15万円

2,500万円超え

0円

国民健康保険税の納付について

保険税は、通常1か月ごとに4月から翌年3月の12回で納付します。

4月から6月の期間は前年の所得が確定していないため、前年度末の加入状態で計算した月額を3回(1期~3期)納付します。(仮算定)※4月から6月に加入した方は7月からの納付になります。

7月に前年の所得を確定した後、年税額を計算します。年税額から仮算定の金額を差引いた残りの金額を9回(4期~12期)に分けて納付します。(本算定)

年の途中で異動があった場合は、加入した月分の税額を再計算して、還付または未納額の納付をすることになります。

イラスト:国民健康保険税の納期図

保険税の年金天引き(特別徴収)

特別徴収となる世帯の条件

  • 世帯主が国民健康保険に加入
  • 同じ世帯の加入者全員が65歳以上75歳未満
  • 世帯主が受給されている年金が年額18万円以上

ただし、介護保険料(65歳以上)と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超えている場合やこれまで口座振替、又は納税組合による納付方法で納めていた方は、天引きの対象となりません。この場合は,口座振替などにより国民健康保険税を納めることになります。

※年金天引きとなった方でも、今後、年金天引きを中止し、口座振替による納付に変更することができます。詳しくは次のリンクをご覧ください。

【例】特別徴収対象者の方の納付月と納付方法(前年より加入している場合)

普通徴収

4月・5月・6月(仮算定による普通徴収)

7月・8月・9月(本算定による普通徴収)

特別徴収(年金天引き)

10月・12月・2月(本算定による特別徴収)

  • 仮算定:当該年度の総所得金額等が確定しないため、前年度の年税額を12等分した額の3期分を納めます。
  • 本算定:7月に確定した前年中の総所得金額を基に計算した額から仮算定額を引いた残りを6期で納めます。(普通徴収の7〜9月は各1期分、特別徴収の10・12・2月は各2期分)。

国民健康保険税の減額について

低所得世帯の保険税が減額されます(申請不要)

詳しくは次のリンクをご覧ください。

倒産・解雇などにより失業された方(非自発的失業者)に対する減額(申請要)

詳しくは次のリンクをご覧ください。

災害及び特別な事情により収入が著しく減少し、保険税を納めることが困難になった場合に、一定の基準に該当したときは減免となる場合がありますので、ご相談ください。

特定世帯・特定継続世帯の保険税が減額されます(申請不要)

特定同一世帯所属者(※)と国民健康保険の被保険者が1人だけとなった世帯に対する軽減です。
(医療分と支援金分のみが減額対象)

(特定世帯)「平等割を2分の1減額」 期間:該当した月から5年間
(特定継続世帯)「平等割を4分の1減額」 期間:特定世帯が終了した月から3年間

(※)特定同一世帯とは、75歳到達等により国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方です。
ただし、世帯主変更があった方は除きます。

  • ※判定基準日は4月1日で年度途中に後期高齢者医療制度に移行した場合は、その月以降の平等割が半額となります。
  • ※低所得世帯に対する減額に該当する場合は、更に減額割合を乗じます。

旧被扶養者の保険税を減額します(申請要)

被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者が国民健康保険に加入することとなった65歳以上の方(旧被扶養者)に対する減免です。

旧被扶養者に対しては、以下のとおり減免されます。

  • 所得割…免除
  • 均等割…5割減額 期間:2年間
  • 平等割…5割減額 期間:2年間(ただし、旧被扶養者以外の被保険者がいる世帯は除く。)

※低所得世帯に対する減額の対象となる場合は、割合の高い方となります。

未就学児の保険税が減額されます(申請不要)

 子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額について5割を減額します。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を減額します。

  • 対象者 令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方

産前産後の国民健康保険税を減免します(申請要)

 白山市の国民健康保険に加入している人が出産した場合に国民健康保険税を減免します。

  • 対象者

 白山市の国民健康保険に加入している人で妊娠85日以降に出産した人(死産・流産・人工妊娠中絶含む)

  • 対象期間

 出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間

※ 出産前に申請した場合は出産予定日、出産後に申請した場合は出産日が属する月が基準となります。出産予定日の属する月と実際の出産日が属する月が異なる場合でも、申請を受付けした出産予定日の変更は行いません。

※ 令和6年1月以降、該当する月に限ります。

  • 減免額

 出産被保険者分の所得割額と均等割額

  • 申請について

 市役所 保険年金課または各支所・市民サービスセンターで手続ができます。
 申請受付は出産予定日の6カ月前から可能です。

 出産前に申請する場合は、出産予定日と出産する人の名前が確認できる書類(母子健康手帳や親子手帳の写しなど)の添付が必要です。


 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
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