国民健康保険税 軽減制度

ページ番号1001497  更新日 2024年4月25日

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低所得世帯に対する軽減(申請不要)

前年中の所得が一定額以下の世帯に対して税額の負担を軽くする軽減制度を設けています。

医療保険分、後期高齢者支援金分及び介護保険分の「均等割額・平等割額」が軽減の対象となります。

軽減基準は、下表のとおりです。

軽減の基準

軽減割合

同一世帯の世帯主および国保加入者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額の合計が下記の基準を超えない世帯

7割軽減

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※-1)

5割軽減

基礎控除額(43万円)+29.5万円×(国保加入者数[特定同一世帯所属者を含む])+10万円×(給与所得者等の数※-1)

2割軽減

基礎控除額(43万円)+54.5万円×(国保加入者数[特定同一世帯所属者を含む])+10万円×(給与所得者等の数※-1)

※給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)または年金等の支給(65歳未満…60万円超、65歳以上…110万円超)を受ける者の数。 (給与所得者等の数-1)が-1となる場合は、0として計算する。

特定同一世帯所属者とは

後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方。(世帯主の異動があった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。)

  • ※所得の申告のない方は軽減を受けられませんので、所得がなくても必ず申告してください。
  • ※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定する際に更に15万円まで控除することができます。
  • ※専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します。
    後期高齢者医療制度に係る国保税軽減等のその他説明については、次のリンクをご覧ください。

計算例1

夫66歳(公的年金収入180万円)、妻66歳(公的年金収入90万円)

総所得金額の計算
  • 夫…年金所得:1,800,000円(年金収入)-1,100,000円(年金所得控除)=700,000円
    700,000円(年金所得)-430,000円(基礎控除)=270,000円…(1)
  • 妻…年金所得:900,000円(年金収入)-1,100,000円(年金所得控除)=0円…(2)

この世帯の総所得金額は、(1)+(2)の270,000円(1)

軽減判定の計算

軽減判定所得は、年金所得700,000円から65歳以上の特別控除150,000円を引いた550,000円

  • 7割軽減(判定基準430,000円以下)…該当しません
    ※判定基準額の計算 43万円+10万円×(1人-1)=430,000
  • 5割軽減(判定基準1,020,000円以下)…該当します
    ※判定基準額の計算 43万円+(29.5万円×2人)+10万円×(1人-1)=1,020,000

よって、この世帯の軽減判定は、5割軽減に該当

保険税額の計算
 

医療分

支援金分

介護分

所得割

(1)270,000円×7.02%=18,954円

(1)270,000円×1.63%=4,401円

なし

均等割

30,100円×2人=60,200円
5割軽減後:30,100円

6,800円×2人=13,600円
5割軽減後:6,800円

なし

平等割

1世帯あたり31,600円
5割軽減後:15,800円

1世帯あたり5,700円
5割軽減後:2,850円

なし

合計

64,800円…(A)
(100円未満切捨て)

14,000円…(B)
(100円未満切捨て)

なし・・・(C)

年間税額:医療分(A)+支援金分(B)+介護分(C)=78,800円

計算例2

夫42歳(給与収入320万円)、妻38歳(所得なし)、子12歳、子8歳

総所得金額の計算

夫…給与所得:3,200,000円(給与収入)⇒2,160,000円(給与所得)
2,160,000円(給与所得)-430,000円(基礎控除)=1,730,000円

軽減判定の計算

この世帯の軽減判定所得は、2,160,000円

  • 7割軽減(判定基準 430,000円以下)…該当しません
    ※判定基準額の計算 43万円+10万円×(1人-1)=430,000
  • 5割軽減(判定基準1,610,000円以下)…該当しません
    ※判定基準額の計算 43万円+(29.5万円×4人)+10万円×(1人-1)=1,610,000
  • 2割軽減(判定基準2,610,000円以下)…該当します
    ※判定基準額の計算 43万円+(54.5万円×4人)+10万円×(1人-1)=2,610,000

よって、この世帯の軽減判定は、2割軽減に該当。

保険税額の計算
 

医療分

支援金分

介護分

所得割

(1)1,730,000円×7.02%=121,446円

(1)1,730,000円×1.63%=28,199円

(1)1,730,000円×1.68%=29,064円

均等割

30,100円×4人=120,400円
2割軽減後:96,320円

6,800円×4人=27,200円

2割軽減後:21,760円

8,800円×1人=8,800円

2割軽減後:7,040円

平等割

1世帯あたり31,600円
2割軽減後:25,280円

1世帯あたり5,700円
2割軽減後:4,560円

1世帯あたり6,800円
2割軽減後:5,440円

合計

243,000円…(A)(100円未満切捨て)

54,500円…(B)(100円未満切捨て)

41,500円…(C)(100円未満切捨て)

年間税額:医療分(A)+支援金分(B)+介護分(C)=339,000円

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