個人市・県民税の減免について
個人市・県民税が課税されている方で、令和6年能登半島地震による被害の割合と前年の合計所得金額により、減免される場合があります。
減免される割合は、下表のとおりとなります。
前年の合計所得金額 |
罹災証明による判定 |
|
---|---|---|
全壊 5/10以上 |
準半壊から半壊 1/10以上5/10未満 |
|
500万円以下 |
10/10 |
5/10 |
500万円超750万円以下 |
5/10 |
1/4 |
750万円超1000万円以下 |
1/4 |
1/8 |
令和5年度の個人市・県民税の減免については、地震発生の1月1日以降の納期限分が対象となります。
減免申請の手続き詳細につきましては、市民税課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。