個人市・県民税の減免について

ページ番号1011803  更新日 2024年1月12日

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 個人市・県民税が課税されている方で、令和6年能登半島地震による被害の割合と前年の合計所得金額により、減免される場合があります。
 減免される割合は、下表のとおりとなります。

前年の合計所得金額

罹災証明による判定

全壊

5/10以上

準半壊から半壊

1/10以上5/10未満

500万円以下

10/10

5/10

500万円超750万円以下

5/10

1/4

750万円超1000万円以下

1/4

1/8

 

 令和5年度の個人市・県民税の減免については、地震発生の1月1日以降の納期限分が対象となります。
 減免申請の手続き詳細につきましては、市民税課までお問い合わせください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。