固定資産税・都市計画税の減免について

ページ番号1011793  更新日 2024年1月12日

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今回の地震による被害の程度により、固定資産税・都市計画税が減免されます。減免の割合は損害の程度に応じて異なりますので、下表をご確認の上、申請書を提出してください。

土地

被害の程度 減免の割合
土地の被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 免除
土地の被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 10分の8
土地の被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 10分の6
土地の被害面積が当該土地の面積の10分の1以上10分の4未満 10分の4

家屋

被害の程度 罹災証明書の区分 減免の割合
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全壊 免除
家屋の主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修繕を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
家屋の屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 全壊および大規模半壊 10分の6
家屋の下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修繕又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の1以上10分の4未満の価値を減じたとき 中規模半壊、半壊、準半壊 10分の4

※償却資産については、家屋に準ずる取り扱いとなります。

※令和5年度の固定資産税・都市計画税の減免については、災害のあった1月1日以降に納期限が到来する第4期が対象となります。
※この制度を利用するためには、申請書・現地画像(場合によっては現地調査)等の提出が必要となりますので、詳細の手続きにつきましては資産税課までお問い合わせ、ご相談ください。
 

申込方法

下記申込書を提出してください。

問い合わせ・提出先

総務部資産税課
電話番号:076-274-9524

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このページに関するお問い合わせ

総務部資産税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9524 ファクス:076-274-9519
総務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。