国民健康保険税の減免について

ページ番号1011797  更新日 2024年5月9日

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 令和6年能登半島地震により、下記の減免対象となる被災をされた方に対して、申請により保険税を減免します。

対象期間と受付期間


【対象期間】令和6年1月相当分から令和7年3月相当分までの保険税
(「月割した保険税」と「実際の各期別の納付額」は異なる場合があるので、令和5年度保険税については、1月から3月にかけて納付していただく保険税が0円にならない場合もあります。)
 

【受付期間】令和7年3月31日(月曜)まで

減免対象となる世帯

次のいずれかに該当する国民健康保険加入者。

1 令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡、行方不明、または重篤な傷病を負った世帯
2 令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯
3 令和6年能登半島地震により主たる生計維持者の居住する住宅に一定以上の損害を受けた世帯
4 令和6年能登半島地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、一定の条件に該当する世帯

地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が死亡、行方不明または重篤な傷病を負った世帯

【減免額】
全額

【申請に必要な書類】
お手元にない場合は、係にご相談ください。

・国民健康保険税 減免申請書
・世帯主の身分証明書の写し
・死亡診断書、警察の発行する死体検案書(死因が震災であることが分かるもの)
・医師の診断書(重篤な傷病について震災が原因であることが分かるもの)
・警察に提出した行方不明の届出の写し等

地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯

【減免額】
世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税との差額

【申請に必要な書類】
お手元にない場合は、係にご相談ください。

・国民健康保険税 減免申請書
・世帯主の身分証明書の写し
・死亡診断書、警察の発行する死体検案書(死因が震災であることが分かるもの)
・医師の診断書(重篤な傷病について震災が原因であることが分かるもの)
・警察に提出した行方不明の届出の写し等

地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の居住する住宅に一定以上の損害を受けた世帯

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

【減免割合】

損害程度

減免割合

全壊

全部

準半壊・半壊・大規模半壊
床上浸水

1 / 2

【注意事項】
長期避難世帯(被災者生活再建支援法第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなします。

【申請に必要な書類】
お手元にない場合は、係にご相談ください。

・国民健康保険税 減免申請書
・世帯主の身分証明書の写し
・り災証明書
 

地震による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、一定の条件に該当する世帯

【要件】
1 世帯の主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入など。以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
2 世帯の主たる生計維持者の前年の総所得金額等の合計額が1,000万円以下であること。
3 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【減免額】
対象保険税額に、前年の所得区分に応じた減免割合を乗じた金額
保険税減免額 = 対象保険税額(A×B/C) ×減免割合(D)

(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B)減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
(C)被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(注意)「減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(B)」が0円以下の場合は減免対象となりません。

(D)減免割合

主たる生計維持者の前年合計所得金額

減免割合(D)

300万円以下
事業廃止・失業

全部

400万円以下 8 / 10
550万円以下 6 / 10
750万円以下 4 / 10

1000万円以下

2 / 10

【注意事項】
(1)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に関わらず、対象保険税額の全部が免除となります。
(2)会社都合等による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する人は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。
(3)り災証明書、被災証明書等の地震による被害を受けたことを示す書類を添付してください。

(4)令和6年分確定申告等により当該事業収入等の額の10分の3以上の減収が確認できない場合は減免の決定を取り消します。

【申請に必要な書類】
お手元にない場合は、係にご相談ください。

・国民健康保険税 減免申請書
・世帯主の身分証明書の写し
・り災証明書または被災証明書
・休業・廃業を確認できる書類
・保険金、損害賠償により補填される金額が分かる書類 (補填がある場合のみ)
・令和5年分確定申告書の写し等所得が分かる書類、令和6年分の所得見込が分かる書類
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(雇用保険受給資格がない方は退職証明書)
 

提出書類様式

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