埋蔵文化財

ページ番号1002265  更新日 2022年2月15日

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埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財保蔵地」といい、白山市内で約300か所あります。
国や地域の歴史と文化の成り立ちを明らかにするうえで欠くことのできない国民共有の財産であり、地域の資産でもあることから、文化財保護法によりその保護が義務付けられています。

開発事業と埋蔵文化財

文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93条、94条)を、また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96条、97条)。出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き、発見者が所管の警察署長に提出することになっています(同法100条)。
土木工事等の開発事業の届出等があった場合、都道府県・政令指定都市等の教育委員会はその取り扱い方法を決めます。そして協議の結果、やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存)、その経費については開発事業者に協力を求めています(事業者負担)。ただし、個人が営利目的ではなく行う住宅建設等、事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には、国庫補助等、公費により実施される制度があります。

開発事業を計画されている方へ

白山市内においてもこの法律に基づき、建築、土木工事や開発行為、農地転用等の開発事業を行おうとする土地が、埋蔵文化財包蔵地であるかどうかを、まず確認しておく必要があります。
このため、事業を計画されている方は、文化財保護課へご相談ください。文化財保護課にて「図面調査」を行います。また必要に応じて「試掘調査」を行います。
埋蔵文化財包蔵地であることが確認された場合、事業者の方は、土木工事着手の60日前までに、石川県教育委員会へ届出を提出する必要がありますので、文化財保護課と協議していただくことになります。

届出様式

「いしかわ文化財ナビ」の閲覧について

「いしかわ文化財ナビ」は、石川県の遺跡や建造物などの文化財を検索するWEBサービスで、石川県教育委員会が公開しています。県内の埋蔵文化財包蔵地の位置も確認できます。ただし内容については、白山市のほか、各自治体が実施している調査によって、埋蔵文化財包蔵地の範囲が随時変更・追加されていますのでご注意ください。

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