学校体育施設について

ページ番号1002855  更新日 2023年5月15日

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新型コロナウイルス感染対策のための各種制限等は解除となりました。

使用については、以下の項目をご確認ください。

学校体育施設の開放の趣旨

  1. 社会体育の普及
  2. 地域住民の憩いの場の提供

学校体育施設を使用できる団体

  1. 原則、校区内の市民
  2. 営利を目的としない団体
  3. 責任をもって後片付け、清掃等の施設管理を行える団体

使用の申請について

直接、使用を希望する学校へお問い合わせください。

使用にあたっての遵守事項

  1. 施設内は禁酒、禁煙。
  2. 使用団体は、利用者の安全確保及び施設、設備等の管理について全責任を負う。(※施設、器物の破損等については、使用団体が現状復旧の責を負う。)
  3. ゴルフ、ゲートボール等の利用は不可。
  4. 使用団体は、利用後、施設設備の後片付けや清掃を徹底する。
  5. 使用団体は、積極的に開放施設の清掃等に協力しなければならない。

学校体育施設の使用に関するお知らせ

※北星中学校グラウンドの夜間使用については、照明設備の不具合により当面の間利用を休止します。

(令和3年11月19日)

 

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このページに関するお問い合わせ

観光文化スポーツ部スポーツ課
〒924-0865 白山市倉光四丁目22
電話:076-274-9574 ファクス:076-274-2344
観光文化スポーツ部スポーツ課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。