指定管理者制度
多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的に、平成15年6月の地方自治法改正に伴い創設された制度です。
この制度が導入されたことにより、これまで公共的な団体等に限定されていた公の施設の管理や運営を民間事業者も含めた幅広い団体に任せることができるようになりました。
白山市では、令和6年4月1日現在で170施設において指定管理者制度が導入され、このうち44施設は公募により選定されています。
指定管理者の公募について
現在、下記の施設について公募しています。
導入施設
令和6年4月1日現在
- 指定管理者公募による施設
- 44箇所
- 指定管理者選定による施設
- 126箇所
指定管理者制度に関する基本方針
本市における公の施設への指定管理者導入の検討や事務手続きの方法などについて定めたものです。
募集にあたっては、公の施設の担当課から仕様書、募集要項などが示されます。
指定管理者制度におけるモニタリングに関する指針
この指針は、公の施設に指定管理者制度を導入している各担当課が評価項目に基づきモニタリング(監視)、評価を行い、必要に応じて指定管理者に対し改善のための指導・助言をし、管理運営の継続が適当でないと認められれば指定の取り消し等を行う一連のチェック体制について定めたものです。
モニタリング状況調査結果について
モニタリングは、指定管理者による業務が条例・規則および協定などに従い適正に行われ、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているか確認をするため、上半期・下半期に分け、年2回実施しています。
同一の指定管理者が複数の施設を一体的に管理している状況などを踏まえ、料金徴収を行っている施設を一定の区分に分けて評価しています。
直近のモニタリング状況調査結果については下表のとおりです。
総合評価 | 評価基準 |
令和5年度下半期 |
令和5年度上半期 |
---|---|---|---|
A |
適切に運営されており評価できる。 | 52(94.5%) | 53(98.1%) |
B | 概ね適切に運営されている。 | 3(5.5%) | 1(1.9%) |
C | 概ね適切に運営されていたが、一部に不適切な部分が確認された。 |
0(0.0%) |
0(0.0%) |
D | 適切な運営がされておらず、指定取り消しを含む検討が必要である。 |
0(0.0%) |
0(0.0%) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。