白山市地球温暖化対策条例

ページ番号1001792  更新日 2022年2月8日

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地球温暖化は、海面の上昇や異常気象による災害の増加など、人類の生存基盤に対してすでに深刻な影響を及ぼしつつあり、早急な対策が必要となっています。
こうした状況を受け、市では、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を推進していくため、「白山市地球温暖化対策条例」を制定しました。
地球温暖化対策を効果的に推進していくためには、私たち一人ひとりがこの問題に向き合い、市民・事業者・行政等の各主体が積極的に省エネルギーの推進や環境にやさしいライフスタイルへの転換などに取り組んでいく必要があります。
地球温暖化対策の推進に皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

責務

市、事業者、市民、民間団体及び滞在者の責務について定めました。

地球温暖化対策地域推進計画

地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するために市が策定する「地球温暖化対策地域推進計画」について定めました。

計画の詳しい内容については、下記のページ(「地球温暖化対策地域推進計画」)をご覧ください。

事業活動に係る地球温暖化対策

事業活動に伴い多くの温室効果ガスを排出する事業者(特定排出事業者)を対象に、温室効果ガスの排出の状況の報告や温室効果ガスの排出の抑制に係る措置、目標等を定めた計画書の作成、提出、公表等について定めました。

制度の詳しい内容については、下記のページ(「事業活動に係る地球温暖化対策」)をご覧ください。

建築物に係る地球温暖化対策

2,000平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行おうとする建築主を対象に、建築物の環境に対する配慮に係る措置等を定めた計画書や工事の完了届出書等の作成、提出、公表等について定めました。

制度の詳しい内容については下記のページ(「建築物に係る地球温暖化対策」)をご覧ください。

機械器具に係る地球温暖化対策

未使用のエアコン、テレビ、冷蔵庫(特定機械器具)を販売店にて販売する事業者を対象に、統一省エネラベルによる特定機械器具の省エネルギー性能の表示等について定めました。

制度の詳しい内容については下記のページ(「機械器具に係る地球温暖化対策」)をご覧ください。

その他

生活様式の転換や緑化の推進等の地球温暖化防止に関する活動の推進や表彰、助成措置等について定めました。

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市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
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