事業活動に係る地球温暖化対策

ページ番号1001790  更新日 2024年1月18日

印刷大きな文字で印刷

事業活動に伴って排出される温室効果ガスの削減計画等について

温室効果ガス排出削減計画書の提出

白山市地球温暖化対策条例の規定に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業者として規則で定める要件に該当する事業者(特定排出事業者)の方は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出状況や排出の抑制のための措置、削減目標などを記載した「温室効果ガス排出削減計画書(様式第1号)」を作成し、提出していただきますようお願いします。

対象となる事業者

次のいずれかに該当する事業者(特定排出事業者)が対象となります

  • 省エネルギー法に基づく特定事業者で、白山市内に有するすべての事務所、工場又は事業場の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500キロリットル以上である事業者
  • 白山市内において、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第5条第6号から第11条までの事業活動のいずれかを行う者で、その事業活動に伴って排出された前年度の温室効果ガスをそれぞれ二酸化炭素の数量に換算した量のいずれかが3,000トン以上であり、かつ常時使用する従業員数が21人以上である事業者

提出していただく書類

提出期限

6月30日

※計画書の内容を変更したときは…

温室効果ガス排出削減計画書の内容を変更したときは、変更後の内容を記載した「温室効果ガス排出削減計画書(様式第1号)」を作成し、速やかに提出してください。

実施状況書の提出

特定排出事業者の方は、温室効果ガス排出削減計画書を提出した翌年度から、前年度における温室効果ガスの排出の状況等を記載した「温室効果ガス排出削減実施状況書(様式第2号)」を作成し、提出していただきますようお願いします。

対象となる事業者

特定排出事業者

提出書類提出していただく書類

提出期限提出期限

毎年6月30日

温室効果ガス排出削減計画及び実施状況書の概要の公表について

条例・施行規則(抜粋)

白山市地球温暖化対策条例(抜粋)

(温室効果ガス排出削減計画書の作成等)
第8条 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者として規則で定める者(以下「特定排出事業者」という。)は、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「温室効果ガス排出削減計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況
(2) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置及び目標
(3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進を図るために必要な事項

2 特定排出事業者は、温室効果ガス排出削減計画書の内容を変更したときは、規則で定めるところにより、変更後の温室効果ガス排出削減計画書を速やかに市長に提出しなければならない。

(実施状況書の提出)
第9条 特定排出事業者は、規則で定めるところにより、温室効果ガス排出削減計画書に基づく温室効果ガスの排出の抑制等のための措置の実施状況を記載した書面を作成し、これを市長に提出しなければならない。

(温室効果ガス排出削減計画書等の公表)
第10条 市長は、第8条第1項若しくは第2項の規定による温室効果ガス排出削減計画書又は前条の規定による書面の提出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

白山市地球温暖化対策条例施行規則(抜粋)

(特定排出事業者)
第3条 条例第8条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者(第2号から第7号までに掲げる者にあっては、常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る。)とする。
(1) 市内に設置しているすべての事務所、工場又は事業場における前年度の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「省エネルギー法施行令」という。)第2条第2項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。)の合計量が1,500キロリットル以上である者
(2) 市内において二酸化炭素(エネルギー(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギーをいう。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動として地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号。以下「政令」という。)別表第7の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の市内における前年度の排出量に1を乗じて得た量が3,000トン以上であるもの
(3) 市内においてメタンの排出を伴う事業活動として政令別表第8の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定されるメタンの市内における前年度の排出量に21を乗じて得た量が3,000トン以上であるもの
(4) 市内において一酸化二窒素の排出を伴う事業活動として政令別表第9の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される一酸化二窒素の市内における前年度の排出量に310を乗じて得た量が3,000トン以上であるもの
(5) 市内において政令第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として政令別表第10の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの市内における前年度の排出量に政令第4条第4号から第16号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じ、それぞれ同条第4号から第16号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるもの
(6) 市内において政令第2条各号に掲げるパーフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として政令別表第11の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該パーフルオロカーボンの市内における前年度の排出量に政令第4条第17号から第23号までに掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ、それぞれ同条第17号から第23号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3,000トン以上であるもの
(7) 市内において六ふっ化硫黄の排出を伴う事業活動として政令別表第12の中欄に掲げるものを行う者であって、同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される六ふっ化硫黄の市内における前年度の排出量に23,900を乗じて得た量が3,000トン以上であるもの

(温室効果ガス排出削減計画書の様式等)
第4条 条例第8条第1項及び第2項に規定する温室効果ガス排出削減計画書は、様式第1号による。

2 特定排出事業者は、新たに温室効果ガス排出削減計画書を作成したときは、当該計画期間の初年度の6月30日までに、これを市長に提出しなければならない。

(温室効果ガス排出削減計画実施状況書の様式等)
第5条 条例第9条の規定による温室効果ガス排出削減計画書に基づく温室効果ガスの排出の抑制等のための措置の実施状況を記載した書面(以下「温室効果ガス排出削減計画実施状況書」という。)は、様式第2号による。

2 特定排出事業者は、前年度における温室効果ガス排出削減計画実施状況書を毎年6月30日までに、市長に提出しなければならない。

(温室効果ガス排出削減計画書等の公表)
第6条 条例第10条の規定による温室効果ガス排出削減計画書又は温室効果ガス排出削減計画実施状況書(以下「温室効果ガス排出削減計画書等」という。)の概要の公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 温室効果ガス排出削減計画書等を所管する課において縦覧に供する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。