防犯カメラ設置費補助事業

ページ番号1001840  更新日 2024年8月1日

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白山市では、安全で安心なまちづくりを推進する一環として、屋外における防犯カメラの設置に関し補助金を交付することにより、防犯カメラの普及を促進し、犯罪抑止を図ります。

1.補助対象者

補助金の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれかに定めるものとします。

  1. 本市町内会
  2. 本市に住所を有し、かつ、自ら居住する専用住宅(一戸建てに限る。)の世帯主若しくはこれに準ずる者
  3. 本市に住所を有する共同住宅等(いわゆるアパート、マンション等。併用は除く。)の所有者又は管理者等

※上記2、3を「住宅等」という。

2.補助対象経費

「補助対象経費」とは、防犯カメラ機器購入費、同設置費、同表示板設置費の合計(税込)です。

3.補助要件

  • 防犯カメラ設置に係る経費が2万円以上(税込)
  • 撮影範囲の2分の1以上が公共空間(道路、公園等)
  • 民家等が映る場合は住民の同意書が必要
  • 管理責任者、取扱者を指定し、設置運用自主規定を策定、遵守し住民プライバシーの保護に努める
  • 警察への協力
  • (町内会)住民の総意があること
  • (住宅等)市税の滞納がない
  • (住宅等)白山市暴力団排除条例が遵守されている。等

4.補助金の額

防犯カメラ設置に係る経費は、2万円以上(税込)から補助金支給の対象となります。

町内会

町内会は補助対象経費の4分の3に相当する額、又は1台あたり15万円を限度のいずれかの低い方の額

住宅等

一戸建て専用住宅の世帯主等又は共同住宅等の所有者又は管理者等は、一律5千円

5.申込期間

町内会

※令和5年度及び令和6年度の申込みは締切りました。

令和7年度分のお申し込みの方は令和6年10月4日(金曜日)までに町内会長あてに配付した町内会防犯カメラ設置事業調査票の提出をお願いします。
事後の提出の場合は対応できないことがありますので、ご了承ください。

住宅等

令和6年度分のお申し込みの方は、令和7年3月31日(月曜日)までに防犯カメラの設置を完了できる方が対象となります。希望される方は事前申込票の提出をお願いします。

※事前申込票を提出後、設置申請の手続きになります。

6.概要

7.補助申請の要綱・概要・手引き・様式

要綱

※申請に必要な様式をまとめた手引き・申請書類一式を「9.申請様式等」に掲載しています。

要綱様式集

要綱様式集 記載例(町内会用)

要綱様式集 記載例(住宅等用)

8.運用基準

運用基準

※申請に必要な様式をまとめた手引き・申請書類一式を「9.申請様式等」に掲載しています。

運用基準様式集

運用基準様式集 記載例(町内会用)

運用基準様式集 記載例(住宅等用)

9.申請様式等

事前申込み

手引き・申請書類一式

※申請に必要な様式をまとめてダウンロードできます。

町内会用

住宅等用

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部地域安全課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9537 ファクス:076-274-9535
市民生活部地域安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。