みなし仮設住宅へ入居される方への生活必需品の支給について

ページ番号1011819  更新日 2024年4月1日

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「令和6年能登半島地震」により広域避難されている方で、みなし仮設住宅(公営住宅、民間賃貸住宅など)に入居される方に生活必需品を支給します。

1 対象者

白山市内のみなし仮設住宅に入居される方

みなし仮設住宅:賃貸型応急住宅(アパート等)、公営住宅(市営住宅、県営住宅) 等

2 費用の限度額

住家の被害の程度と世帯人数により限度額が異なりますので、下記の表をご参照ください。

(1)住家の全壊、全焼又は流出により被害を受けた世帯

費用の限度額

世帯人数

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯以上

1人増すごとに加算

冬季

31,800円

41,100円

57,200円

66,900円

84,300円

11,600円

(2)住家の半壊により被害を受けた世帯

費用の限度額

世帯人数

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

6人世帯以上

1人増すごとに加算

冬季

10,100円

13,200円

18,800円

22,300円

28,100円

3,700円

3 対象物品

寝具や被服、日用品など

「被服、寝具、その他生活必需品等の給与等に係る支給申請書」のとおり

4 支給期限

令和6年3月31日(日曜日)→令和6年4月30日(火曜日)

※支給期限は延長されました。

5 申請書類、提出先

(1)申請書類

 ・「被服、寝具、その他生活必需品等の給与等に係る支給申請書」

 ・り災証明書の写し(*発行されていない場合は、後日提出)

(2)提出先

 総務部危機管理課

 電話番号:076-274-9536

 住所:白山市倉光二丁目1番地 市役所本庁舎4階

 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部危機管理課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9536 ファクス:076-274-9535
総務部危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。