工場立地法 届出書類ダウンロード

ページ番号1003083  更新日 2022年2月8日

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(1)新設又は変更の届出書類

  • 注1)
    • 〇・・・提出することが必要な書類
    • ◇・・・変更事項により提出することが必要な書類
    • ※・・・代理人(工場長等)が届け出る場合に必要
  • 注2)「一部改正法附則第3条第1項」 ・・・昭和49年6月28日以前に既に設置されていた工場において、最初の変更を行う場合
    「法8条第1項」 ・・・工場立地法の届出をした特定工場が変更を行う場合
  • 注3)特定工場新設(変更)届出と併せて実施制限期間の短縮申請を行う場合は、「特定工場新設(変更)届出書(一般用)」による届出書に代えて、「特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書」を提出してください。

No

届出書類

新設

変更

一部改正法附則第3条第1項

変更

法8条第1項

1 特定工場新設(変更)届出書(一般用)

特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
2 特定工場における生産施設の面積【別紙1】

3 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置【別紙2】

4 特定工場の事業概要説明書【様式例第1】

5 生産施設、緑地、環境施設、その他の主要施設の配置図【様式例第2】

6 特定工場用地利用状況説明書【様式例第3】

7 緑化計画書

8 生産工程を示す図面

9 当該特定工場新設等のための工事日程【様式例第4】

10 特定工場における建築面積一覧表

11 委任状

(2)その他の届出書類

届出書類

内容

氏名(名称、住所)変更届出書【様式第3】 特定工場の新設又は変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更した場合に必要
特定工場承継届出書【様式第4】 特定工場の新設又は変更の届出をした者の地位を譲渡等により承継した場合
特定工場廃止届出書 特定工場を廃止する場合

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9543 ファクス:076-274-4177
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