工場立地法の届出
工場を新設または増設する場合は、公害、災害等に対する総合的危険を防止するような基本的条件を整えるなど、計画段階から周辺環境整備を行うことによって周辺地域の住民と産業活動の調和を図る必要があります。
このような観点から、一定規模の工場の新・増設及び変更に際しての敷地利用のあり方に関する規制(工場立地法)を行っていますので、事前に届出を行ってください。
1.届出対象となる工場等
届け出の対象となる工場(『特定工場』という。)は、次に掲げる条件を満たす工場又は事業場です。
- 業種
- 製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力、地熱発電所を除く。)
-
規模
-
- 工場又は事業場の敷地面積が9,000平方メートル以上
- 建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
(1、2のいずれかを満たすもの)
※ 建築面積とは、工場等の建築物(社宅、寮又は病院を除く)の水平投影面積をいいます。
2.規制の内容
環境施設面積率(緑地面積を含む)及び生産施設面積の割合については、次のとおりです。
環境施設(※1)面積率(下記緑地面積を含む)
企業立地重点促進区域(※2)内
- 甲種区域 20%
- 乙種区域 15%
- 丙種区域 10%
企業立地重点促進区域外
25%(従来どおり)
緑地面積率
企業立地重点促進区域(※2)内
- 甲種区域 15%
- 乙種区域 10%
- 丙種区域 5%
企業立地重点促進区域外
20%(従来どおり)
生産施設面積率
業種に応じて敷地面積の30%から65%以下
- (※1) 環境施設とは、緑地のほか、噴水、池等の修景施設、屋外運動場等をいいます。
- (※2) 「企業立地重点促進区域」は、下表の36区域が指定されています。
区域種別 |
区域 |
---|---|
甲種区域 | 美川インターパーク、上柏野区域、福留・水澄区域 |
乙種区域 | 石川県鉄工団地、横江工業団地、旭工業団地、鹿島工業団地、湊工業団地第一、湊工業団地第二、宮永市区域、相木・成区域、八ツ矢・徳丸区域、道法寺・熱野・部入道区域、曽谷区域、倉部区域、小柳区域、番匠区域、安養寺区域、宮永区域、湊区域、鶴来水戸区域、横江北区域 |
丙種区域 | 北部工業団地、新北部工業団地、松任食品加工団地、松任フロンティアパーク、松本工業団地、石川工業団地、松任先端技術団地、森島工業団地、福留・下柏野区域、上安田・出合島区域、木津区域、蓮池・平加区域、山島工業団地、明法島・日向区域、森島・大竹区域、倉光・上二口・三浦 |
3.届出が必要なもの
届出が必要なものは、次のとおりです。
新設届
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積若しくは建築面積の増加により、特定工場となる場合
- 既存施設の用途を変更することにより特定工場となる場合
変更届
- 昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者、又は新設工事中の者が、昭和49年6月29日以後最初の変更を行う場合
上記1から4の届出をした者のうち
- 敷地面積の増加または減少する場合
- 生産施設面積が増加する場合
- 緑地面積または環境施設面積が減少又は配置を変更する場合
- 生産製品の変更に伴い、法令に示す生産施設面積率が変わる場合
その他
- 氏名等の変更(会社の名称、住所等)
- 譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継
4.届出を要しないもの
次の場合は、届出の必要はありません。ただし、次回の変更届を提出するときに、変更内容を併せて届け出てください。
- 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の新増設を行う場合
(ただし、環境施設(緑地を含む)の面積や配置の変更を伴う場合は届出が必要です。) - 生産施設の修繕に伴い、増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 環境施設(緑地を含む)の増設のみを行う場合
5.手続きについて
工場立地法の届出手続き先については、対象となる特定工場の立地する区域によって下記のとおり異なりますので、ご注意ください。
- 届出先
- 白山市長
- 提出先
-
白山市産業部企業立地室
〒924-8688
石川県白山市倉光二丁目1番地
電話 076-274-9543
ファクス 076-274-4177 - 提出部数
- 1部(正副2部提出の場合、審査後に副本に受付印押印のうえお返しします。)
- 提出期限
- 原則として工事着工の90日前まで(期間短縮申請可能。ただし、最低30日間は必要。)
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このページに関するお問い合わせ
産業部企業立地室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9543 ファクス:076-274-4177
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