緑化協定

ページ番号1003069  更新日 2022年2月8日

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千代野地区の16箇所、58.19haが、緑化協定区域に指定されており、健康や環境に被害を与える樹木(ウルシ、カイヅカイブキ等)を植えないことや、敷地面積の20%以上を緑化し、成木時3.0m以上の高木を3本以上植栽すること、また、道路に面する部分のかき又はさくは出来る限り生け垣とし、緑化に努めるなどの内容となっています。また、緑化協定区域内の建築行為に対しては、協定事項の遵守を指導しています。

千代野地区緑化協定 概要

目的

本協定は、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第3章の規定に基づき、本協定区域内における緑地の保全と緑化の推進をはかり、もって良好な住環境の形成と健康で文化的な生活を確保することを目的として定めるものとする。

協定区域

本協定の対象区域(以下「協定区域」という。)は、下記の図面に表示する区域とする。

協定の締結及び効力

  • 本協定は、協定区域内の土地所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地使用者等」という。)全員の合意により締結する。
  • 本協定は、市長の認可のあった日から効力を発する。
  • 効力が発した後に協定区域内の土地所有者等となった者は、法第18条の規定により本協定の効力を受けるものとし、協定締結者(以下「協定者」という。)となったものとみなす。

植栽等の義務

協定者は、協定に定めるところにより、協定区域内に樹木等を植栽し、又、既存の樹木等を保護する義務を相互に負う。

樹木等の種類

  • 協定区域内に植栽する樹木等の種類は、既存の樹種によるほか、この地域の環境に適した樹木、草花及び芝生等とし、他に危害を及ぼすおそれのある次に掲げるものは植栽してはならない。
  • ぜんそく、かぶれ等の原因となるもの。毒性のあるもの。
    ウルシ、ハゼノキ、ブタクサ、プラタナス、セイタカアワダチソウ、ドクウツギ
  • 農作物の病気の媒体となるもの。カイヅカイブキ、ハイビャクシン

樹木等を植栽する場所

道路、水路等公共用地に接する部分は、入り口、通路、車庫等を除き、できる限り緑化するものとする。

樹木等の植栽量

  • 樹木、草花及び芝生等により緑化する面積は、敷地面積の20%以上とする。
  • 植栽する樹木の量は、1.5メートル以上の高木(成木に達した時の樹高が3メートル以上となる樹木)3本以上とする。

かき又はさくの構造

道路に接する部分のかき又はさく(塀を含む)の構造は、できるかぎり生け垣とする。その他の構造とする場合は、景観をそこなわない構造としなければならない。

目的達成の時期

「樹木等の種類」及び「樹木の植栽量」に定める目的達成の時期は、入居等、協定者がその土地を利用しはじめた日から2年以内のできるだけすみやかな時期とする。

樹木等の維持管理

協定者は、樹木等の健全な育成をはかるため毎年1回以上の剪定整枝を行い、病虫害防除のため毎年1回以上の一斉防除作業を行わなければならない。

協定の有効期間

本協定の有効期間は、協定の認可の公告の日から10年間とし、期間満了前に協定者の過半数の申し出がない場合は、さらに10年間延長するものとする。以後も同様とする

協定の変更及び廃止

  • 協定者が協定において定めた事項を変更しようとする場合は、総会で全員の合意をもって決定し、市長の認可を受けなければならない。
  • 協定者が協定を廃止しようとするときは、総会の過半数以上の合意を持って決定し、市長の認可を受けなければならない。

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