法定外公共物

ページ番号1003448  更新日 2022年2月8日

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管理の方法等が定められているものを「法定公共物」といいます。
これに対し、道路法や河川法などの適用を受けないものを「法定外公共物」と呼んでいます。一般的には里道水路と呼ばれており、その多くは、昔から生活および農業用の道や水路として、地域住民の日常生活に密着しています。法務局にある公図では「道」や「水」と表示されています。

法定外公共物の国からの譲与

これまでは、里道・水路は国有財産として国の所有となっていましたが、平成12年4月に国の地方分権推進計画によって関係法律が改正され、平成17年3月31日までに国から市町村に譲与されましたので、現在は法定外公共物として市の所有となっております。

法定外公共物の管理

法定外公共物は地域に密着した形で、地域住民の公共の用に利用されているため、地域(地元)での管理を従来通りお願いしています。

法定外公共物に関する主な手続き

使用許可申請

法定外公共物の使用とは、法定外公共物の敷地に鉄塔や電柱を立てたり、電線・通信線や水道管・下水道管の敷設、水路等を横断するための架橋等の行為を指します。使用するには、申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
なお、申請には利害関係人(地元生産組合長、土地改良区など)の同意等が添付書類として必要になります。

境界確認

法定外公共物に接して構造物(擁壁やブロック塀など)を設置するときや土地を測量するときなど境界の確認が必要な場合は申請により確認します。
なお、申請には利害関係人(町内会長、地元生産組合長など)の同意が必要です。

用途廃止申請

用途廃止とは、道路・水路として利用していた行政財産をその用に供する必要がないものと認めて、その用途を廃止し、普通財産にする手続きを言います。
申請にあたって、隣接地所有者、利害関係人(町内会長、地元生産組合長など)の同意が必要です。

売払申請

用途廃止された土地(普通財産)は売払いを受けることができます。通常、法定外公共物は単独では利用不能な長狭物であるため、申請者は原則として当該土地に隣接している土地の所有者(用途廃止申請者)になります。

機能交換申請

機能を有している法定外公共物について、申請者が同等の機能を持つ代替施設を設置することで、法定外公共物と代替施設を交換することができます。

  • ※いずれの申請の場合も事前に窓口にてご相談ください。
  • ※郵送での申請は受け付けておりません。お手数ですが窓口までお越しください。
  • ※法定外公共物がある地域によって申請する窓口が異なりますのでご注意ください。
  • 松任地域:本庁管財課
  • 美川地域:美川支所総務課
  • 鶴来地域:鶴来支所総務課
  • 河内地域:河内市民サービス課
  • 吉野谷地域:吉野谷市民サービス課
  • 鳥越地域:鳥越市民サービス課
  • 尾口地域:尾口市民サービス課
  • 白峰地域:白峰市民サービス課

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
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