パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携

ページ番号1007174  更新日 2023年12月4日

印刷大きな文字で印刷

都市間連携について

制度利用者が転入・転出をする場合、通常は転出元の自治体への宣誓書受領証の返還等行い、あらためて必要書類を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。

都市間連携により、白山市と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結している自治体の間で転出入する場合、手続きを一部簡素化します。

連携協定を締結した都市

  • 金沢市
    運用開始日 令和3年12月10日
  • 野々市市
    運用開始日 令和4年12月4日
  • 津幡町
    運用開始日 令和5年10月1日
  • かほく市
    運用開始日 令和5年12月10日

制度の詳細については、各自治体のホームページをご確認ください。

白山市から転出する場合の手続き

  1. 白山市で、宣誓書受領証等の返還手続きは不要です。
  2. 転出先の自治体で継続申告の手続きをしてください。
    ※手続きの詳細については、転出先の自治体で確認してください

白山市に転入する場合の手続き

予約受付

  • 手続きを希望される日の原則10日前(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)までに電話またはメールで予約してください。
  • 予約は3か月前から受け付けます。
    ※予約状況等により、ご希望に添えない場合があります

必要書類

  • 転出元の自治体での交付書類(パートナーシップ宣誓書受領証等)
  • 住所を確認できる書類
  • 本人確認書類
  • 宣誓継続申告書(手続き当日に、ご記入いただきます。)

留意事項

  • 継続申告の手続きは、転入後1か月以内にお済ませください。
    ※1か月を過ぎると宣誓の効力が途切れたり、継続申告ができなくなる場合があります。
  • 継続申告のご予約をいただくと、白山市から転出元の自治体に、お名前や「継続申告の予約があったこと」を連絡します。
  • 継続申告の手続きが完了した後の再交付や返還などの手続きについては、白山市パートナーシップ宣誓制度の取扱いとなります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部男女共同・人権推進室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9577 ファクス:076-275-2211
市民生活部男女共同・人権推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。