白山市パートナーシップ宣誓制度
市では、「人権教育・啓発に関する行動計画」に基づき、すべての市民が日常生活の中で人権を意識し、お互いに多様な個性・ちがいを認め合い行動できる共生社会の実現を目指して、白山市パートナーシップ宣誓制度を開始しました。
白山市パートナーシップ宣誓制度とは?
性的少数者の方をはじめ、様々な事情により婚姻の届け出ができないカップルが、お互いが人生のパートナーであることを宣誓し、市が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付する制度です。
※法的な効力(相続や税控除など)が発生するものではありません。
この制度でいうパートナーシップとは
お互いを人生のパートナーとして、日常生活において、責任を持って相互に協力し合うことを約束した二人の関係をいいます。
制度を利用される方は、次の手引書をご一読ください。
パートナーシップ宣誓できる方
- 成年に達していること
- 白山市民であること、または転入予定であること
- 現在、婚姻していないこと
- 宣誓しようとする方以外とパートナーシップ関係がないこと
- 宣誓しようとする方同士が近親者でないこと
必要書類
- 現住所を確認できる書類
- 独身を証明する書類
- 本人確認書類
- 通称名の使用を証明する書類 ※通称名を使用する場合
- パートナーシップ宣誓書・パートナーシップ宣誓事項確認書 ※宣誓日当日にご記入いただきます
宣誓の流れ
宣誓日の予約と本人確認書類等の提出が必要です。
宣誓書、受領証等の交付にかかる手数料は無料です。ただし、必要書類の取得に要する手数料は自己負担となります。
- 宣誓を希望する日の10日前(土曜、日曜、祝日休日、年末年始を除く)までに
- 宣誓を希望する日時をご予約ください。
- 必要書類(宣誓書以外)をご提出ください。
※書類に不備等があった場合は、宣誓日が延期となる場合があります。
※日程調整を行い、日時・場所のご連絡をいたします。
- 宣誓日当日
- 予約が確定した日時・場所に本人確認できる書類をお持ちの上、お二人そろってお越しください。
- 宣誓書にご記入いただき、パートナーシップ宣誓書受領証等を交付いたします。
※宣誓書受領証等の交付に40分程度かかります。お時間に余裕をもってお越しください。
宣誓のできる日時
月曜から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前9時30分から午後4時30分
予約連絡および書類提出先
ご予約の際は、宣誓希望日(第3希望まで)、宣誓する方のお名前、代表者の日中の連絡先をお伝えください。
924-8688 白山市倉光二丁目1番地(本庁舎1階)
電話:076-274-9577
mail:danjyo@city.hakusan.lg.jp
交付書類
ロゴデザイン
6色のレインボーカラーの朝顔(市の花)は性の多様性を、葉っぱはLGBTへの理解・支援「ALLY(アライ)」を表しています。
利用できる公的サービス
- 市営住宅への入居 パートナーへの入居資格の付与、同居の承認等
- 消防団員家族表彰 長期在職団員のパートナーへの表彰状の贈呈
- 公立松任中央病院・つるぎ病院への入院、医療に関する同意
留意事項
下記に該当する場合は、受領証等を返還する必要があります。
- パートナーシップを解消したとき
- 一方が亡くなられたとき
- お二人とも市内に住所を有しなくなったとき
- 宣誓が無効となったとき
- その他、宣誓の要件に該当しなくなったとき
都市間連携連携について
同様の制度を導入している金沢市と連携協定を締結し、金沢市との間で転入・転出をした場合の継続利用の手続きを一部軽減します。
宣誓状況
-
宣誓件数
5件(令和6年2月末現在) -
無効とした宣誓件数
「白山市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」第11条第1項の規定により無効としたものは現在ありません。
関連情報・様式
- 白山市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱 (PDF 141.4KB)
- 様式第1号 パートナーシップ宣誓書 (PDF 95.6KB)
- 様式第2号 パートナーシップ宣誓事項確認書 (PDF 97.8KB)
- 様式第3号 パートナーシップ宣誓継続申告書 (PDF 96.8KB)
- 様式第6号 パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 (PDF 97.5KB)
- 様式第7号 パートナーシップ宣誓書受領証等返還届 (PDF 97.6KB)
- 様式第8号 パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書交付申請書 (PDF 98.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部男女共同・人権推進室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9577 ファクス:076-275-2211
市民生活部男女共同・人権推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。