特定小型原動機付自転車のナンバープレートについて

ページ番号1010622  更新日 2023年7月1日

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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車の交通ルール等に関する規定が施行されます。

一定の要件を満たす電動キックボード等は、新設される「特定小型原動機付自転車」の区分に該当します。これにより、特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートの交付を開始します。

税率について

2,000円(年額)

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

新たにナンバープレートを取得する場合

申請手続は、原動機付自転車と変わりません。
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を必ずお持ちください。
 

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへ交換を希望する場合

改正道路交通法等の施行日よりも前に従来のナンバープレートが交付されている車両については、新たなナンバープレートへの交換が可能です。手続きに必要なものは以下のとおりです。
※標識番号の引き継ぎはできませんので、ご了承ください。
※標識を交換された場合は、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。(自賠責保険につきましては加入の保険会社等にお問い合わせください。)
※引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です。この場合は手続きは不要です。

必要なもの
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
・届出者の本人確認書類

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このページに関するお問い合わせ

総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
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