軽自動車税の減免
※1 減免の割合は、いずれも100%(全額減免)です。
※2 納期限(毎年5月末日)までに申請された場合、その年度からの減免となります。
1.身体障害者等の減免について
身体に障害のある方等について、軽自動車税の減免制度があります。
申請をされる方は、市民税課で手続きしてください。
1-(1)減免対象となる障害者等の範囲(本人・家族・介護者運転共通)
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区分 |
身体障害者手帳等の交付を受けている方 |
戦傷病者手帳の交付を受けている方 |
|---|---|---|
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視覚障害 |
1級〜5級 |
特別項症〜第5項症 |
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聴覚障害 |
2級及び3級 |
特別項症〜第5項症 |
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平衡機能障害 |
3級及び5級 |
特別項症〜第5項症 |
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音声機能障害 (頸部に気管孔を設け呼吸しなければならない場合に限る) |
3級 |
特別項症〜第2項症 |
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上肢不自由 |
1級及び2級 |
特別項症〜第4項症 |
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下肢不自由 |
1級〜6級 |
特別項症〜第6項症 及び 第1款症〜第3款症 |
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体幹不自由 |
1級〜3級及び5級 |
特別項症〜第6項症 及び 第1款症〜第3款症 |
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乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 |
1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
― |
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乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能 |
1級〜6級 |
― |
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心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症〜第3項症 |
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ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
1級〜3級 |
― |
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肝機能障害 |
1級〜3級 |
特別項症〜第3項症 |
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療育手帳 |
A(家族運転のみ) |
― |
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精神障害者保健福祉手帳 |
1級(家族運転のみ) |
― |
1-(2)適用要件
1.減免対象の軽自動車は、「通学、通院、通所、通勤、生業」を目的に利用する自家用車です。
2.「家族運転」とは、障害の認定を受けている方と同居の方が、1の目的のために運転する場合です。
3.「介護者運転」とは、障害の認定を受けている方のみの世帯の方を、1の目的で移送するために、当該世帯以外の方が運転する場合です。
4.軽自動車の車検証の名義は、原則、障害の認定を受けている方です。
ただし、障害の認定を受けている方が、18歳未満、知的障害、精神障害の場合はご家族名義でも対象となります。
5.減免となる台数は、普通自動車(県税)と軽自動車のうち1人につき1台に限ります。
1-(3)申請に必要な書類等
窓口で手続きを行う際は、次のものをお持ちください。
1.身体障害者手帳
2.マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
3.運転する方の運転免許証(写し可)またはマイナ免許証
4.車検証
- ※1 介護者運転の場合は、上記以外に介護証明が必要です。事前に障害福祉課又は支所 及び市民サービスセンター福祉担当課で手続きしてください。
- ※2 マイナ免許証の場合は、免許情報の読み取りのため、マイナ免許証用の暗証番号(4桁)の入力が必要ですので、事前にご確認お願いいたします。
2.公益減免について
公益のため直接専用する軽自動車等に対し、申請書を提出することにより軽自動車税の減免を受けられる制度があります。
2-(1)減免対象車両
- NPOが自ら保有し、定款に定める活動の目的が公益のためと認められ、その目的のために使用するもの
- 社会福祉法人が自ら保有し、社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行い、専ら身体障害者又は老人の運搬に使用するもの
- 上記に類する団体又は福祉サービスを行っている団体で、市長がその活動に公益性を認める団体が自ら所有し、その活動のために使用するもの
2-(2)申請に必要な書類等
- 軽自動車税減免申請書
- 車検証の写し
- 定款(定款がない団体はそれに代わる書類)の写し
3.構造上の減免について
構造上の変更が加えられた軽自動車に対し、申請書を提出することにより軽自動車税の減免を受けられる制度があります。
3-(1)減免対象車両
構造が専ら身体障害者等の利用に供するため、車椅子昇降装置等が備え付けられているもの
3-(2)申請に必要書類等
- 軽自動車税減免申請書
- 車検証の写し
- 車両写真(ナンバーと車椅子乗降装置等が一緒に写った写真等)
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
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このページに関するお問い合わせ
総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
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