軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号1001570  更新日 2022年3月25日

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1.公益法人等が所有する軽自動車税(種別割)の減免について

公益のため直接専用する軽自動車等に対し、申請書を提出することにより軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度があります。

減免が受けられる軽自動車

  1. NPOが自ら保有し、定款に定める活動の目的が公益のためと認められ、その目的のために使用するもの
  2. 社会福祉法人が自ら保有し、社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行い、専ら身体障害者又は老人の運搬に使用するもの
  3. 上記に類する団体又は福祉サービスを行っている団体で、市長がその活動に公益性を認める団体が自ら所有し、その活動のために使用するもの

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 車検証の写し
  3. 定款(定款がない団体はそれに代わる書類)の写し

2.身体障害者等の利用のため構造変更された軽自動車税(種別割)の減免について

減免が受けられる軽自動車

構造が専ら身体障害者等の利用に供するため、車椅子昇降装置等が備え付けられているもの

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 車検証の写し
  3. 車両写真(ナンバーと車椅子乗降装置等が一緒に写った写真等)
  • ※1 減免の割合は、いずれも100%(全額減免)です。
  • ※2 納期限(毎年5月末日)までに申請された場合、その年度からの減免となります。

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