軽自動車税(種別割)
1.納税義務者
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日において、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
※令和元年10月1日から従来の「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更になりました。税率・減免申請・納付方法などは従前の軽自動車税と同様です。
2.税率について
種別 | 税額/年 |
---|---|
原動機付自転車 原付一種一般(50cc以下) |
2,000円 |
原動機付自転車 原付一種特定(0.6kw以下) | 2,000円 |
原動機付自転車 原付二種乙(90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車 原付二種甲(125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(三輪以上で50cc以下) | 3,700円 |
軽二輪(250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
二輪(被けん引車) 雪上車 | 3,600円 |
二輪(被けん引車) トレーラー | 3,600円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
小型特殊自動車 小型特殊その他 | 5,900円 |
種別 |
平成27年4月以降に新車登録した車両 (初度検査年月 平成27年4月以降) |
初度検査年月から13年目までの車両 (初度検査年月 平成23年4月~平成27年3月) |
初度検査年月から13年を超える車両 (初度検査年月 平成23年3月以前) |
---|---|---|---|
軽三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
四輪乗用 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
四輪乗用 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
四輪貨物 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
四輪貨物 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
- 初度検査年月とは、運輸支局(又は軽自動車検査協会)に初めて登録申請し受理された年月を指し、車検証(自動車検査証)に記載されています。
なお、中古車の場合は、最初のオーナーによる登録(検査)年月になります。 - 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例については、軽自動車のグリーン化特例(軽課)をご覧ください。
3.納付期限について
軽自動車税(種別割)の納付期限は、毎年5月末日です。
≪軽自動車税環境性能割について≫
消費税率の10パーセントへの引上げ時における自動車取得税の廃止に伴い、令和元年10月1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
三輪以上の軽自動車の取得に当たり適用され、当分の間、県が賦課徴収を行います。
4.軽自動車の登録・廃車・名義変更等の手続きについて
軽自動車の所定の手続きは、次のとおり車種によって手続き場所が違いますので、忘れずに早めに行いましょう。
- 走行できなくなったバイク等・・・廃車の手続き
- 使用(所有)者が変わった場合・・・名義変更の手続き
区分 | 手続き場所 | 持参するもの |
---|---|---|
原動機付自転車 (125cc以下、20ccを超え50cc以下のミニカー) 又は 小型特殊自動車 |
白山市役所市民税課 又は 住所地の市役所・町村役場 |
登録
廃車
名義変更
|
軽二輪 (126cc以上〜250cc以下) |
石川運輸支局 電話:050-5540-2045 |
各手続き場所にお問い合わせください。 ※石川運輸支局、軽自動車検査協会石川事務所の場所は、石川運輸支局アクセス地図をご覧ください。 |
二輪の小型自動車 (250cc超) |
石川運輸支局 又は 住所地の運輸支局 |
各手続き場所にお問い合わせください。 ※石川運輸支局、軽自動車検査協会石川事務所の場所は、石川運輸支局アクセス地図をご覧ください。 |
軽自動車 (三輪・四輪) |
軽自動車検査協会石川事務所(コールセンター) 電話:050-3816-1853 又は 住所地の軽自動車検査協会 |
各手続き場所にお問い合わせください。 ※石川運輸支局、軽自動車検査協会石川事務所の場所は、石川運輸支局アクセス地図をご覧ください。 |
※自賠責保険は法律により加入が義務付けられていますので、加入済の方は確認のため保険証書をお持ちください。
インターネットオークションを通じた原動機付自転車等の売買に関するご注意
原動機付自転車等をインターネットオークションで購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書又は譲渡証明書(廃車受付(証明)書とセットになったもの))が相手方からもらえない事例が増えています。
インターネットオークションで原動機付自転車等を購入される場合は、登録に必要な書類の有無にご注意ください。
5.小型特殊自動車(農耕作業用自動車)をお持ちの方
小型特殊自動車(トラクタ、コンバイン、田植機などの乗用の農耕作業用自動車及びフォークリフト、ショベルローダなど)をお持ちの方は、公道を走らない場合でもナンバープレートを取得していただく必要があります。
まだ登録がお済みでない方は、至急登録をお願いします。
小型特殊自動車の区分 | 長さ | 幅 | 高さ | 最高速度 |
---|---|---|---|---|
農耕作業用自動車 |
制限なし | 制限なし | 制限なし | 35km/h未満 |
上記以外のもの (フォークリフト、ショベルローダなど) |
4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.8m以下 |
15km/h以下 |
※ 農耕作業用自動車は、大きさに関係なく最高速度が時速35km未満のものは、全て小型特殊自動車に区分されます。
5-(1)登録に際して必要なもの
- 販売証明書(新規又は中古で購入の場合)
- 譲渡証明書及び 廃車受付(証明)書(※個人間での譲り受けの場合)
- 代理で手続きをする場合は、当該手続きに係る申告書に本人の署名または記名・印鑑が必要になります。
6.身体障害者等の減免について
身体に障害のある方等について、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。
申請をされる方は、市民税課で手続きしてください。
6-(1)減免対象となる障害者等の範囲(本人・家族・介護者運転共通)
区分 | 身体障害者手帳等の交付を受けている方 | 戦傷病者手帳の交付を受けている方 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級〜5級 | 特別項症〜第5項症 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症〜第5項症 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 特別項症〜第5項症 |
音声機能障害 (頸部に気管孔を設け呼吸しなければならない場合に限る) |
3級 |
特別項症〜第2項症 |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症〜第4項症 |
下肢不自由 | 1級〜6級 | 特別項症〜第6項症 及び 第1款症〜第3款症 |
体幹不自由 | 1級〜3級及び5級 | 特別項症〜第6項症 及び 第1款症〜第3款症 |
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 |
1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
― |
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能 |
1級〜6級 | ― |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症〜第3項症 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症〜第3項症 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症〜第3項症 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症〜第3項症 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症〜第3項症 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級〜3級 | ― |
肝機能障害 | 1級~3級 | 特別項症〜第3項症 |
療育手帳 | A(家族運転のみ) | ― |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級(家族運転のみ) | ― |
6-(2)適用要件
- 減免対象の軽自動車は、「通学、通院、通所、通勤、生業」を目的に利用する自家用車です。
- 「家族運転」とは、障害の認定を受けている方と同一世帯の方が、1の目的のために運転する場合です。
- 「介護者運転」とは、障害の認定を受けている方のみの世帯の方を、1の目的で移送するために、当該世帯以外の方が運転する場合です。
- 軽自動車の車検証の名義は、原則、障害の認定を受けている方です。
ただし、障害の認定を受けている方が、18歳未満、知的障害、精神障害の場合はご家族名義でも対象となります。 - 減免となる台数は、普通自動車(県税)と軽自動車のうち1人につき1台に限ります。
6-(3)軽自動車税(種別割)に係る減免申請手続き
窓口で手続きを行う際は、次のものをお持ちください。
- 身体障害者手帳等
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
- 運転する方の運転免許証
- 車検証
- ※1 介護者運転の場合は、上記以外に介護証明が必要です。事前に障害福祉課又は支所 及び市民サービスセンター福祉担当課で手続きしてください。
- ※2 申請は軽自動車税の納期限(5月末)までに行ってください。なお、この期限内に申請がされなかった場合は、当該年度の減免は受けられません。
その他の減免について
公益法人等が所有する軽自動車税(種別割)の減免、身体障害者等の利用のために構造変更された軽自動車税(種別割)の減免については、以下のリンクをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。