軽自動車税
1.納税義務者
軽自動車税は、その年の4月1日において、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
2.税率について
| 種別 | 税額/年 |
|---|---|
| 原動機付自転車 原付一種一般(50cc以下) |
2,000円 |
| 原動機付自転車 原付一種一般(125cc以下かつ4.0kw以下)※1 | 2,000円 |
| 原動機付自転車 原付一種特定(0.6kw以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車 原付二種乙(90cc以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車 原付二種甲(125cc以下) | 2,400円 |
| 原動機付自転車 ミニカー(三輪以上で50cc以下) | 3,700円 |
| 軽二輪(250cc以下) | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
| 二輪(被けん引車) 雪上車 | 3,600円 |
| 二輪(被けん引車) トレーラー | 3,600円 |
| 小型特殊自動車 農耕作業用 | 2,400円 |
| 小型特殊自動車 小型特殊その他 | 5,900円 |
※1 令和7年4月1日より総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下の原動機付自転車の車両区分は原付一種一般となります。
| 種別 |
平成27年4月以降に新車登録した車両 (初度検査年月 平成27年4月以降) |
初度検査年月から13年目までの車両 (初度検査年月 平成25年4月~平成27年3月) |
初度検査年月から13年を超える車両 (初度検査年月 平成25年3月以前) |
|---|---|---|---|
| 軽三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
| 四輪乗用 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
| 四輪乗用 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
| 四輪貨物 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 四輪貨物 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
- 初度検査年月とは、運輸支局(又は軽自動車検査協会)に初めて登録申請し受理された年月を指し、車検証(自動車検査証)に記載されています。
なお、中古車の場合は、最初のオーナーによる登録(検査)年月になります。 - 軽自動車税のグリーン化特例については、軽自動車のグリーン化特例(軽課)をご覧ください。
3.納付期限について
軽自動車税の納付期限は、毎年5月末日です。
4.軽自動車の登録・廃車・名義変更等の手続きについて
軽自動車の所定の手続きは、次のとおり車種によって手続き場所が違いますので、忘れずに早めに行いましょう。
- 走行できなくなったバイク等・・・廃車の手続き
- 使用(所有)者が変わった場合・・・名義変更の手続き
| 区分 | 手続き場所 | 持参するもの |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 (125cc以下、20ccを超え50cc以下のミニカー) 又は 小型特殊自動車 |
白山市役所市民税課 又は 住所地の市役所・町村役場 |
登録
廃車
名義変更
|
| 軽二輪 (126cc以上〜250cc以下) |
石川運輸支局 電話:050-5540-2045 |
各手続き場所にお問い合わせください。 ※石川運輸支局、軽自動車検査協会石川事務所の場所は、石川運輸支局アクセス地図をご覧ください。 |
| 二輪の小型自動車 (250cc超) |
石川運輸支局 又は 住所地の運輸支局 |
各手続き場所にお問い合わせください。 ※石川運輸支局、軽自動車検査協会石川事務所の場所は、石川運輸支局アクセス地図をご覧ください。 |
| 軽自動車 (三輪・四輪) |
軽自動車検査協会石川事務所(コールセンター) 電話:050-3816-1853 又は 住所地の軽自動車検査協会 |
各手続き場所にお問い合わせください。 ※石川運輸支局、軽自動車検査協会石川事務所の場所は、石川運輸支局アクセス地図をご覧ください。 |
※自賠責保険は法律により加入が義務付けられていますので、加入済の方は確認のため保険証書をお持ちください。
インターネットオークションを通じた原動機付自転車等の売買に関するご注意
原動機付自転車等をインターネットオークションで購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書又は譲渡証明書(廃車受付(証明)書とセットになったもの))が相手方からもらえない事例が増えています。
インターネットオークションで原動機付自転車等を購入される場合は、登録に必要な書類の有無にご注意ください。
5.小型特殊自動車(農耕作業用自動車)をお持ちの方
小型特殊自動車(トラクタ、コンバイン、田植機などの乗用の農耕作業用自動車及びフォークリフト、ショベルローダなど)をお持ちの方は、公道を走らない場合でもナンバープレートを取得していただく必要があります。
まだ登録がお済みでない方は、至急登録をお願いします。

| 小型特殊自動車の区分 | 長さ | 幅 | 高さ | 最高速度 |
|---|---|---|---|---|
|
農耕作業用自動車 |
制限なし | 制限なし | 制限なし | 35km/h未満 |
| 上記以外のもの (フォークリフト、ショベルローダなど) |
4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.8m以下 |
15km/h以下 |
※ 農耕作業用自動車は、大きさに関係なく最高速度が時速35km未満のものは、全て小型特殊自動車に区分されます。
5-(1)登録に際して必要なもの
- 販売証明書(新規又は中古で購入の場合)
- 譲渡証明書及び 廃車受付(証明)書(※個人間での譲り受けの場合)
- 代理で手続きをする場合は、当該手続きに係る申告書に本人の署名または記名・印鑑が必要になります。

6.軽自動車税の減免について
軽自動車税の減免については、以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
